○四万十市週休2日制工事実施要領

令和6年9月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、現場閉所により週休2日を現場の休工日の基本とする週休2日制工事(以下「週休2日制工事」という。)と技術者及び技能労働者が交替しながら週休2日を確保する週休2日交替制工事(以下「週休2日交替制工事」という。)を実施するにあたり必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 対象工事は、四万十市が発注する次の各号に掲げる工事(建築工事を除く。)のいずれかを対象とする。ただし、現場施工が7日未満の工事については対象外とする。

(1) 週休2日制工事

原則、全ての工事。

(2) 週休2日交替制工事

社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事(緊急応急工事等)で現場閉所ができない場合、又は受注者から週休2日交替制工事で実施する旨の申出があった場合(別紙1参照)において、発注者が適当と認めた工事。

(対象期間)

第3条 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。また、週休2日交替制工事においては、施工体制台帳上の元請及び下請の工期(工事着手日から工事完成日までの期間)とする。ただし、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

(休工日の確保)

第4条 休工日の確保は、次に掲げる内容とする。

(1) 週休2日制工事

 受注者は、対象工事を実施している期間中の休工日は、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除く全ての作業を中断し、現場を閉所するものとする。

 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある作業等やむを得ず休工日に作業する場合は、休工日を振り替えできるものとする。

 降雨、降雪等で作業予定日を休工日とする場合は、休工日を振り替えできるものとする。

 休工日を振り替える場合は、月単位の場合は同一月内、週単位の場合は同一週内に限る。ただし、又はに規定する事象の発生時など、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

(2) 週休2日交替制工事

受注者は、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上又は1週間に2日間以上の休日確保を行ったと認められる状態にしなければならない。

(実施方法)

第5条 発注者は、対象工事の実施にあたって、特記仕様書に週休2日制工事又は週休2日交替制工事の対象である旨を明示するものとする(別紙2参照)

2 週単位の週休2日(完全週休2日(土日))の実施を希望する受注者は、契約後速やかに工事条件変更等確認要求書(別紙3)により発注者に確認の要求を行い、発注者は、確認した結果を受注者に通知するものとする。

3 受注者は、施工計画書の提出時に対象工事に対応した工程表を作成し、監督職員と協議するものとする。

4 受注者は、対象工事である旨を、工事看板等で工事現場に掲示するものとする(別紙4参照)

5 対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。

(1) 週休2日制工事

 土日を閉所日とすることを基本とし、対象期間で週休2日となる工程表を作成する。

 受注者は、第4条(1)イの規定により、やむを得ず工程表で定めた休工日に作業を行う場合は、事前にその理由を発注者に確認票等の書面(情報共有システム又は電子メールを含む)で提出するものとする。

 受注者は、第4条(1)ウの規定により、作業予定日を休工日とする場合は、休工日の前日までに確認票等の書面(情報共有システム又は電子メールを含む)により発注者に報告するものとする。

 受注者は、休工日を確保したことが確認できる資料を作成し、発注者に提出するものとする。

 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日に作業が発生するような指示等は行わないものとする。

(2) 週休2日交替制工事

 施工計画書に技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制や休日確保状況を証明する方法を具体的に記載する。

 受注者は、技術者及び技能労働者が休日を確保したことが確認できる資料(別紙5)を作成し、発注者に提出するものとする。

 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日に作業が発生するような指示等は行わないものとする。

(経費の負担)

第6条 対象工事にあっては、別紙6―1及び別紙6―2に掲げる現場閉所の月単位の補正を行った上で発注するものとし、施工後に達成状況を確認し、月単位の現場閉所率(週休2日交替制工事の場合は、休日確保)が28.5%に満たない場合又は週休2日制工事が週休2日交替制工事に変更となった場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更を行うものとする。また、受注者が週単位の週休2日(完全週休2日(土日))の実施を希望し、これが達成したと認められる場合は、現場閉所の完全週休2日(土日)の補正(交替制モデル工事の場合は、交替制の完全週休2日の補正)をして契約変更を行うものとする。

2 対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。

(1) 週休2日制工事(月単位)

 対象期間において、全ての月で現場閉所日数の割合(現場閉所率)を確認し、28.5%に満たない月がある場合は、月単位の経費等の補正を行わない。

 暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で28.5%に満たない月は、その月の土曜日、日曜日の合計日数以上に現場閉所を行った場合に、月単位で週休2日を達成したとみなす。

 対象期間が7日未満の月については、その月の現場閉所日数の割合(現場閉所率)を確認せず、対象外とすることができるとするが、通期で28.5%に満たない場合は、月単位の経費等の補正を行わない。

(2) 週休2日交替制工事(月単位)

 対象期間において、全ての月で現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合(休日率)を確認し、28.5%に満たない月がある場合は、月単位の経費等の補正を行わない。

 暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で28.5%に満たない月は、技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合(休日率)が、その月の土曜日、日曜日の合計日数の割合以上である場合に、月単位で週休2日を達成したとみなす。

 対象期間が7日未満の月については、その月の技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合(休日率)を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期で28.5%に満たない場合は、月単位の経費等の補正を行わない。

(3) 週休2日制工事(週単位(完全週休2日(土日))

 対象期間において、全ての週で土日閉所されていることを確認し、閉所できていない場合は、週単位(完全週休2日(土日))の経費等の補正を行わない。ただし、第4条第1項第1号の規定により休工日を振り替えた場合を除く。

 対象期間において、現場閉所率を確認し、28.5%に満たない場合は、週単位(完全週休2日(土日))の経費等の補正を行わない。

(4) 週休2日交替制工事(週単位)

 対象期間において、全ての週で現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合(休日率)を確認し、28.5%に満たない週がある場合は、週単位(完全週休2日)の経費等の補正を行わない。

 対象期間が7日未満の週については、その週の技術者及び技能労働者の平均休日数の割合(休日率)を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期で28.5%に満たない場合は、週単位(完全週休2日)の経費等の補正を行わない。

3 港湾工事については、前項第1号のみ適用するものとし、補正係数は、別紙6―2のとおりとする。

4 祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)を休工日とした場合についても、現場閉所率又は休日率に含めるものとする。

(工事成績評定)

第7条 対象工事のうち月単位又は週単位(完全週休2日(土日)、完全週休2日)を達成した工事については、「創意工夫」の「その他」項目で加点評価する。なお、達成できなかった場合であっても減点は行わない。

(アンケート調査等)

第8条 発注者が対象工事に関するアンケート調査やヒアリングを実施する場合は、受注者はこれに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。

(委任)

第9条 対象工事の実施にあたって、この訓令に定めのない事項は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

(令和7年6月12日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年7月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年7月1日から適用する。

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四万十市週休2日制工事実施要領

令和6年9月1日 訓令第15号

(令和7年7月1日施行)