○四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例第7条第2項に規定する在勤地内旅費の支給日に関する規程
令和5年9月25日
議会訓令第4の3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成17年四万十市条例第44号)第7条第2項に規定する在勤地内旅費の支給日について必要な事項を定めるものとする。
(在勤地内旅費の支給日)
第2条 在勤地内旅行の旅費は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に分け、それぞれの期末までに、前月までの旅費を合算し、支給する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。