○四万十市教育委員会の共催及び後援に関する取扱要綱

平成19年2月6日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、四万十市教育委員会(以下「委員会」という。)が、市民の教育、文化及びスポーツの発展に関する事業に対して共催及び後援(以下「共催等」という。)をする場合の承認事務の適切な取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 委員会が教育的見地から奨励の意を表するとともに、主催者の一員として事業の企画、運営に参画することをいう。

(2) 後援 委員会が教育的見地から事業の趣旨に賛同し、その実施について奨励することをいう。

(名義)

第3条 委員会が行う共催等の名義は、四万十市教育委員会とする。

(事業の主催者)

第4条 委員会が共催等を行う事業の主催者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 国、地方公共団体及びそれらの機関

(2) 教育機関及び教育研究団体

(3) 公益法人(宗教法人を除く。)及びこれに準ずる公共的団体

(4) 教育、文化、スポーツ団体及び学術研究団体

(5) 新聞社、放送機関等報道機関

(6) その他委員会が特に適当と認めたもの

(共催等の範囲)

第5条 委員会が共催等を行う事業は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の教育行政の運営方針に添ったもの

(2) 事業の内容が明らかに教育、文化、スポーツ及び芸術の向上普及に寄与するもので公益性のあるもの

(3) 開催の日時、場所及び設備並びに運営が適切なもの

(4) その他委員会が特に適当と認めたもの

2 次の各号の一に該当する事業は、共催等を行わないものとする。

(1) 政党、宗教等の利害に関するもの

(2) 同人的活動で公共性に乏しいもの

(3) 営利又は売名を目的とするもの

(4) 共催等を行うことによって、第三者に直接的、間接的に重大な利害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れのあるもの

(5) その他委員会が、共催等をすることが不適当と認めるもの

(共催等の申請)

第6条 共催等の申請を受けようとする者は、共催・後援事業申請書(様式第1号)を原則として事業開催14日前までに委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他参考となる資料

(決定の通知)

第7条 委員会は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、承認するときは、共催・後援承認通知書(様式第2号)により、承認できないときは共催・後援不承認通知書(様式第3号)により、申請を受理した日から7日以内にそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第8条 事業の主催者は、申請時の事業計画を変更し又は中止しようとするときは、速やかに当該変更又は中止に係る内容について届出なければならない。

(承認の取消)

第9条 委員会は、共催等を承認した後において、事業の主催者がこの告示又は関係法令に違反したとき及び委員会の指示に従わなかったときは、承認を取り消すことができるものとする。

2 前項の規定による承認の取り消しについては、速やかに申請者に通知する。

(事業報告)

第10条 委員会は、共催等を承認した事業の主催者に対し必要に応じて、当該事業完了後、共催・後援事業実施報告書(様式第4号)の提出を求めることができるものとする。

(共催等の不承認)

第11条 委員会は、事業の主催者が共催等の承認の手続きを経ずに第3条に規定する名義を無断使用した場合(承認前に既に印刷し又は公表した場合を含む。)は、警告書を出すとともに、当該主催者又は主催団体の以後の共催等を不承認とすることができるものとする。

2 委員会は、第9条による承認の取り消しを行った場合に、主催者又は主催団体の以後の共催等について、これを不承認とすることができるものとする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については委員会が別に定める。

この告示は、平成19年2月6日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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四万十市教育委員会の共催及び後援に関する取扱要綱

平成19年2月6日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)