○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
令和6年10月11日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和6年四万十市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 一般社団法人四万十食肉公社
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により職員に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により四万十市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き四万十市職員として採用されたものとする。
(同意書)
第4条 任命権者は、職員派遣にあたっては同意書(別記様式)により本人の同意を得るものとする。
(委任)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。