○四万十市死者情報の開示手続きに関する要綱

令和6年11月25日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が保有する死者に関する情報(以下「死者情報」という。)の開示手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 死者情報 実施機関が保有する死者に関する情報であって、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当するものをいう。

(3) 行政文書 法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書のうち、実施機関が保有する文書をいう。

(死者情報の開示請求ができる者)

第3条 行政文書に記録されている死者情報は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「開示請求者」という。)が開示請求をすることができる。

(1) 死者である被相続人の財産に関する情報 当該死者である被相続人の死亡時に財産を相続する権利を有していた者

(2) 死者である被相続人が有していた不法行為による損害賠償請求権等に関する情報 当該死者である被相続人の死亡時に不法行為による損害賠償請求権等を相続する権利を有していた者

(3) 近親者固有の慰謝料請求権、遺贈等の死者の死に起因して相続以外の原因により生じた権利に関する情報 当該死者の死に起因して相続以外の原因により生じた権利を有していた者

(4) 死亡した時点において未成年であった親権のある子に関する情報 当該死者の親権者であった者

(5) 被保険者であった死者の医療保険、介護保険等に関する情報 当該死者である被相続人の死亡時に財産を相続する権利を有していた者

2 開示請求は、次に掲げる代理人によってすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 開示請求をすることにつき開示請求者本人が委任した代理人

(開示請求の方法等)

第4条 死者情報の開示請求をしようとする開示請求者及び代理人(以下「開示請求者等」という。)は、当該死者情報を保有する実施機関に対し、死者情報開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

2 開示請求者等は、自己が開示請求者等本人であること及び開示請求者と死者との関係を証明するために必要な書類として、次に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求者等の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可。以下同じ。)、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類

(3) 戸籍謄本その他の開示請求者と死者との関係を確認するため実施機関が適当と認める書類であって開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

3 開示請求書を実施機関に送付して開示請求をする場合には、開示請求者等は、前項の規定に関わらず、次に掲げる書類を実施機関に提出するものとする。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる書類のいずれかの写し

(2) 前項第3号に掲げる書類

4 代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、委任状(様式第2号)又は後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

5 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る死者情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。

6 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

7 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者等に対し、相当な期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者等に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示義務)

第5条 実施機関は、前条第1項に規定する開示請求があったときは、当該開示請求に係る死者情報に法第78条第1項各号のいずれかに該当する情報又は当該請求に係る死者の尊厳が損なわれるおそれがある情報(以下「不開示情報」という。)が含まれている場合を除き、開示請求者等に対し、当該死者情報を開示しなければならない。

(部分開示)

第6条 実施機関は、開示請求に係る死者情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者等に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

(裁量的開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る死者情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人(開示請求者を含む。)の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者等に対し、当該死者情報を開示することができる。

(死者情報の存否に関する情報)

第8条 開示請求者等に対し、当該開示請求に係る死者情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該死者情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定)

第9条 実施機関は、開示請求があった日から15日以内に、開示請求者等に対して、開示請求に係る死者情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は開示しない旨の決定(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る死者情報が記録された行政文書を保有していないとき(以下「拒否するとき等」という。)を含む。)をしなければならない。ただし、第4条第7項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 実施機関は、前項の開示決定又は開示しない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者等に対し、遅滞なく次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によりその旨を通知しなければならない。

(1) 前項の規定による開示決定 死者情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 前項の規定による死者情報の全部を開示しない旨の決定(拒否するとき等の当該決定を含む。) 死者情報不開示決定通知書(様式第4号)

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者等に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を死者情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(開示の実施)

第10条 行政文書に記録されている死者情報の開示は、実施機関が第9条第2項第1号の規定による通知書により指定する日時及び場所において行うものとする。この場合において、開示請求者等は、実施機関に対し、第4条第2項又は第3項に規定する書類を提示し、又は提出しなければならない。

2 保有死者情報の開示の実施の方法は、法第87条第1項及び第88条の規定の例により行うものとする。

(費用)

第11条 開示に要する費用については、四万十市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年四万十市規則第25号)第5条及び第6条の規定を準用する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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四万十市死者情報の開示手続きに関する要綱

令和6年11月25日 告示第102号

(令和6年11月25日施行)