○四万十市就学援助要綱
平成24年4月1日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒(法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)若しくは就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対して、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(1) 学用品費 児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習教材費を含む。)又はその購入費
(2) 通学用品費 児童又は生徒(児童又は生徒のうち第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)又はその購入費
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 児童又は生徒が学校行事として校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 児童又は生徒が学校行事として校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料
(6) 新入学準備金 就学予定者が次年度入学するにあたり通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)又はそれらの購入費
(7) 通学費 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等)の旅客運賃)
(8) 修学旅行費 児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代及び旅行傷害保険料等の額
(9) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けた者の医療に要する費用
(10) 学校給食費 児童又は生徒の学校給食に要する費用
(11) その他教育委員会が特に必要と認める経費
(支給額)
第4条 前条の就学援助費に係る支給額は、予算の範囲内において教育委員会が別に定めるものとする。
(認定期間)
第7条 前条の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が、就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 当該年度の5月20日までに申請書の提出があったときは、当該年度の4月1日から3月31日までとする。ただし、当該年度の4月2日以降の転入者については、転入日から当該年度の3月31日までとする。
(2) 当該年度の5月21日以降に申請書の提出があったときは、申請書を受理した日の属する月の翌月の初日から当該年度の3月31日までとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、年度途中の転入者(転入前の学校で就学援助費を受給していたもの)から申請書の提出があったときは、転入日から当該年度の3月31日までとする。
(支給の方法)
第8条 就学援助は、被認定者に対して金銭又は現物を支給することにより行う。
2 被認定者は、就学援助費の請求、受領及び執行を委任状(様式第3号)により校長に委任することができる。
(目的外使用の禁止)
第9条 被認定者及び被認定者から委任を受けた校長は、就学援助費をその目的以外に使用してはならない。
(認定の廃止)
第10条 被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日をもって認定を廃止するものとする。
(1) 被認定者が四万十市就学援助認定辞退申出書(様式第4号)により就学援助を辞退したとき
(2) 被認定者が第2条に定める対象者に該当しなくなったとき
2 前項の規定により廃止を行った場合において、就学援助費の支給は、当該事由が発生した日の属する月の翌月(その日が月の初日にあたる時はその月)から行わないものとする。
(認定の変更)
第11条 教育委員会は、被認定者について生活保護法に基づく保護の開始があったときは、決定内容を変更するものとする。
2 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定内容を変更することができる。
(1) 生活保護法に基づく保護の廃止があったとき。
(2) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(支給停止)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会が定める日以降において、被認定者に対する就学援助費の支給を停止するものとする。
(1) 被認定者の属する世帯の収入状況に改善が見られるとき。
(2) その他教育委員会が支給することを適当でないと認めたとき。
2 教育委員会は、偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けた者があるときは、その者の就学援助の認定を取り消し、併せて既に支給した援助費に係る金銭又は現物の価格に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(生活保護法の改正に伴う経過措置)
2 平成27年4月1日以降において、就学援助を受けようとする者について、平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準を適用し、就学援助の認定をする。
別表(第2条関係)
準要保護者認定基準
次のいずれかに該当する者
(1) 世帯全員の認定を受けようとする年度分の市民税が非課税の措置を受けた者
(2) 4月から7月までの申請にあっては前年度、8月以降の申請にあっては当該年度において児童扶養手当法第4条第1項に規定する児童扶養手当を受給している者
(3) 当該世帯の収入額(生活保護の要否決定の算定に基づく収入認定額。ただし、前年度の収入額が現況と著しく異なる場合は、当該年度の収入状況とすることができる。)が当該世帯の需要額(生活保護法第8条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める基準に基づく需要額)の1.3倍未満の者
(4) その他教育委員会が特に必要と認める者