○四万十市水道法施行細則
令和7年2月4日
規則第5号
四万十市水道法施行細則(平成25年四万十市規則第14号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の確認の申請)
第2条 法第33条第1項の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により行うものとする。
(確認申請書記載事項の変更の届出)
第3条 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行うものとする。
(専用水道の給水開始前の届出)
第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、専用水道給水開始届(様式第5号)により行うものとする。
(水道技術管理者の設置等の届出)
第6条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道の業務委託の届出等)
第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による届出は、専用水道業務委託届(様式第7号)により行うものとする。
2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による届出は、専用水道業務委託契約失効届(様式第8号)により行うものとする。
(専用水道の廃止の届出)
第8条 設置者は、専用水道を廃止するときは、速やかに専用水道廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。