○四万十市水道法施行細則

令和7年2月4日

規則第5号

四万十市水道法施行細則(平成25年四万十市規則第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の確認の申請)

第2条 法第33条第1項の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(確認申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

(専用水道の確認の申請に対する通知)

第4条 法第33条第5項の規定による通知は、工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは専用水道布設工事設計適合通知書(様式第3号)により、適合しないと認めたとき又は適合するかしないかを判断することができないときは専用水道布設工事設計不適合(適合判断不能)通知書(様式第4号)により行うものとする。

(専用水道の給水開始前の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、専用水道給水開始届(様式第5号)により行うものとする。

(水道技術管理者の設置等の届出)

第6条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又は変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の業務委託の届出等)

第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による届出は、専用水道業務委託届(様式第7号)により行うものとする。

2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による届出は、専用水道業務委託契約失効届(様式第8号)により行うものとする。

(専用水道の廃止の届出)

第8条 設置者は、専用水道を廃止するときは、速やかに専用水道廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市水道法施行細則

令和7年2月4日 規則第5号

(令和7年2月4日施行)