○四万十市事前復興まちづくり計画策定委員会設置条例
令和7年6月27日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市の事前復興まちづくり計画(以下「計画」という。)の策定等について審議するため、四万十市事前復興まちづくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議を行うものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市民団体等の代表者又は構成員
(3) 公共的団体等の代表者又は構成員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(オブザーバー)
第7条 委員会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、委員会の目的を達成するため、専門的な知識又は経験を有する者とする。
3 オブザーバーは、委員長の求めに応じて会議に出席し、専門的な見地から助言又は協力を行うものとする。
(意見聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、計画の事務を所掌する課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。