○四万十市事前復興まちづくり計画策定委員会設置条例

令和7年6月27日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市の事前復興まちづくり計画(以下「計画」という。)の策定等について審議するため、四万十市事前復興まちづくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議を行うものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体等の代表者又は構成員

(3) 公共的団体等の代表者又は構成員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、第3条に規定する委嘱又は任命後に最初に行われる会議については、市長が招集し、前条の委員長及び副委員長が互選されるまでは委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(オブザーバー)

第7条 委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、委員会の目的を達成するため、専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバーは、委員長の求めに応じて会議に出席し、専門的な見地から助言又は協力を行うものとする。

(意見聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、計画の事務を所掌する課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市事前復興まちづくり計画策定委員会設置条例

令和7年6月27日 条例第13号

(令和7年6月27日施行)