○四万十市消防団機能別団員に関する規程

令和7年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市消防団員の定数、任免、服務等に関する条例(平成17年四万十市条例第198号。以下「条例」という。)第2条第3項に規定する機能別団員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命要件等)

第2条 機能別団員は、条例第3条各号に規定する資格を有し、かつ、過去に四万十市消防団の消防団員として消防団業務の経験を有している者のうちから、市長の承認を得て消防団長(以下「団長」という。)が任用する。

2 機能別団員の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(任務)

第3条 機能別団員の任務は、次に掲げる活動とする。ただし、団長が活動上必要と認めるものについては、この限りではない。

(1) 火災、風水害又は地震への対応

(2) 行方不明者の捜索

(所属及び階級)

第4条 機能別団員は、四万十市消防団規則(平成17年四万十市規則第134号)別表第1に規定するいずれかの分団に所属し、階級は団員とする。

(被服の支給)

第5条 機能別団員には、災害等の活動に従事するために必要な被服として活動服、ヘルメット等を支給する。ただし、基本団員が機能別団員に異動する場合は、一部の支給物品は継続するものとする。

(処遇)

第6条 機能別団員の報酬等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年額報酬を支給しない。

(2) 任務に従事した場合は、条例第12条第3項の規定により出動報酬を支給する。

(3) 条例第13条の規定に基づく公務災害補償の適用を受ける。

(4) 条例第14条の規定に基づく退職報償金の適用を受けない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

四万十市消防団機能別団員に関する規程

令和7年3月31日 訓令第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
令和7年3月31日 訓令第11号