○四万十市市史編さん推進委員会設置要綱
令和7年3月31日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 本市の歴史的、文化的変遷を顧み、市民の郷土に対する理解と誇りを一層深めるとともに、市政の発展に資する四万十市史の編さん事業を円滑に推進するため、四万十市市史編さん推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議し、その結果を四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 市史編さんの基本方針に関すること。
(2) 市史編さんの刊行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関及び関係団体の代表者
(3) 四万十市長(以下「市長」という。)
(4) 四万十市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱し、又は解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は市長を、副委員長は教育長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、資料の提出を求めることができる。
(編集委員会及び専門部会)
第7条 第2条各号に掲げる事項を専門的に分掌させるため、委員会に四万十市史編集委員会及び四万十市史編さん専門部会を設置する。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市史編さんを所掌する課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。