○四万十市小学校社会科デジタル副読本作成業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領

令和7年4月18日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 四万十市小学校社会科デジタル副読本作成業務を委託するに当たり、プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に最も合致した企画力、実施体制及び事業の確実性等を有する事業者及び次点者(以下「候補者等」という。)を選定するため、四万十市小学校社会科デジタル副読本作成業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 実施要領等の策定に関すること。

(2) 企画提案等の審査及び評価に関すること。

(3) 候補者等の選定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる6人の委員をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 学校教育課長

(3) 教育研究所長

(4) 生涯学習課市史編さん室長

(5) 西土佐小学校長

(6) 中筋小学校教頭

2 委員会に委員長を置き、委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立するものとする。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

四万十市小学校社会科デジタル副読本作成業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領

令和7年4月18日 教育委員会告示第6号

(令和7年4月18日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年4月18日 教育委員会告示第6号