○四万十市学校支援地域本部事業実施要綱

平成30年2月26日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、四万十市学校支援地域本部事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の趣旨)

第2条 本事業は、地域と学校が連携・協働し、未来を担う子どもたちの成長を支え、地域を創生する活動(以下「地域学校協働活動」という。)を推進する。また、地域学校協働活動における様々な取組を通じて、子どもたちの社会性・自主性・創造性等の豊かな人間性を涵養するとともに、地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の活性化や子どもたちが安心して暮らせる環境づくりを推進する。

(学校支援地域本部)

第3条 事業の実施は、学校に学校支援地域本部(以下「本部」という。)を設置することにより行うものとする。

2 本部は、地域コーディネーター、地域ボランティア及び学校関係者をもって構成する。

3 本事業における地域学校協働活動等の実施・運営に当たり、具体的な教育活動の実施方法等の検討や事業関係者の情報共有を図るため、本部ごとに協議会を設置する。なお、協議会は、地域の実情に応じ、協議会に代わり得る既存の組織等を持って代替することができる。

4 本部における地域学校協働活動は、次に掲げる事項について、地域の実情に応じた取組を組み合わせて行うものとする。

(1) 授業の補助や放課後学習支援等に関すること。

(2) 部活動の指導補助に関すること。

(3) 図書の読み聞かせに関すること。

(4) 登下校時における見守りや声かけ等の子どもの安全確保に関すること。

(5) 学校行事の運営支援に関すること。

(6) 学びによるまちづくりや、地域課題解決型学習、地域人材育成、郷土学習、地域行事への参加、ボランティア・体験活動、学校内及び学校周辺環境整備など、地域と学校が連携協働して行う活動に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域と学校が連携・協働して子どもたちが地域の中で安心して、健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動に関すること。

5 本部は、あらかじめ事業の計画を四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

6 本部は、地域コーディネーター及び地域ボランティアの出勤簿兼勤務状況報告書及び請求書を個人ごとに作成し、各学期末までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、各学期末における勤務時間が1時間に満たない場合等はこの限りでない。

7 本部は、事業完了後、教育委員会が指定する日までに事業完了報告書を提出するものとする。

(地域コーディネーター)

第4条 各本部に地域コーディネーターを配置する。

2 地域コーディネーターの活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校と地域ボランティア等との連絡調整に関すること。

(2) 学校と地域の団体等との連絡調整に関すること。

(3) 地域ボランティア等の確保・登録・配置に関すること。

(4) 活動プログラムの企画に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本部の円滑な運営と効果的な実施のために必要な事項に関すること。

3 地域コーディネーターと学校は月に1回程度の定期的な打ち合わせをするよう努めること。

(地域ボランティア)

第5条 本部は、地域住民等が地域ボランティアとして学校支援活動を行うため、地域ボランティアを募集し、登録する。

2 地域ボランティアの区分及び活動内容は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 協働活動リーダー 授業の補助などの学習支援を行う者や地域学校協働活動を行うに当たって、当日の学習・体験・交流プログラムを中心的に行う者。

(2) 協働活動サポーター 協働活動リーダーの地域学校協働活動補助や部活動の指導補助を行う者、登下校の見守りや学校環境の整備、読み聞かせなど日常的に行う活動を行う者。

(3) 学習支援員 特別な知識や経験等を活用し、協働活動リーダーでは行うことのできない学習支援を行う者。

(経費)

第6条 地域コーディネーター及び地域ボランティアの謝金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域コーディネーター 1時間当たり 1,500円

(2) 協働活動リーダー 1時間当たり 1,480円

(3) 協働活動サポーター 1時間当たり 952円

(4) 学習支援員 1時間当たり1,480円

2 各本部の謝金以外の運営経費については、通信運搬費、消耗品費、使用料及び賃借料、旅費等とする。

(1) 通信運搬費 地域コーディネーターや地域ボランティア等との連絡用郵便切手代等。

(2) 消耗品費 各種事務用紙、事務用品、その他の消耗品費とし、活動に参加する子どもの材料費などの実費相当分や備品は認めない。また、学校やPTA等が通常使用するものと明確に区別すること。

(3) 使用料及び賃借料 田畑等の賃借料

(4) 旅費 地域コーディネーターが高知県の主催する研修会等に参加する際の旅費については、市旅費規程に準じ支給可能。地域参画による活動の趣旨から、自宅から通常活動を行っている場所への交通費に該当する経費は除く。

(運営委員会)

第7条 教育委員会は、市内の地域学校協働活動の運営方法等を検討する運営委員会を設置する。なお、運営委員会は、運営委員会に代わり得る既存の組織等を持って代替することができる。

2 運営委員会の構成員は学校関係者、行政関係者、その他教育委員会が必要と認める者とする。

3 運営委員会では、事業計画の策定、安全管理方策、広報活動方策、地域ボランティア等の地域の協力者の人材確保策等の検討、活動プログラムの企画、事業の検証・評価等を行う。

(守秘義務)

第8条 地域コーディネーター及び地域ボランティアは、事業の活動上知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 事業の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

四万十市学校支援地域本部事業実施要綱

平成30年2月26日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)