○四万十市教育委員会地域おこし協力隊員設置要綱

令和5年3月31日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 この告示は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、四万十市教育委員会地域おこし協力隊員の設置について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 四万十市教育委員会地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、四万十市において教育を通じた地域の活性化に資する以下の活動を行う。

(1) 休廃校舎等を活用した地域活性化に資する活動

(2) 学校教育を通じて地域活性化に資する活動

(3) 生涯学習を通じて地域活性化に資する活動

(4) その他、教育に関係した地域活性化に資する活動

(任命)

第3条 隊員は、次の各号を満たす者のうちから、選考により教育委員会が任命する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者(推進要綱に規定する要件を満たす者)であって、隊員に任命された後に本市に生活拠点を移し、住民票を異動することができる者

(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲があり、任期終了後も本市に定住する意思のある者

(身分)

第4条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(隊員の任命期間)

第5条 隊員の任命期間は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員は再任されることができる。ただし、最初の任命の日から3年を限度とする。

3 教育委員会は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任命を取り消すことができる。

(1) 本人から申出があるとき。

(2) 傷病等の理由により活動を継続することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が隊員としてふさわしくないと認めるとき。

(勤務条件等)

第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償は、四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)の定めるところによる。

2 隊員の勤務時間、休日及び休暇は、四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)の定めるところによる。

3 隊員の勤務時間は、1週間あたり29時間以内とする。

(住宅の貸与)

第7条 教育委員会は、必要に応じ、隊員に住宅を貸与することができる。

2 貸与する住宅(以下「住宅」という。)は、教育委員会が借り上げ、隊員に使用させるものとする。

3 住宅に係る賃貸料(共益費を含む。)、敷金、礼金、仲介手数料、家賃保証料、管理費及びその他これに類するものは、教育委員会が負担する。ただし、賃貸料の上限は月額5万5千円とし、それを超える部分は隊員の負担とする。

4 光熱水費等居住に要する設備等の維持経費は、隊員が負担する。

5 住宅が破損したときは、天災、時の経過その他隊員の責めに帰すことのできない場合を除き、修復等に要する費用は、隊員が負担する。

(秘密を守る義務)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教委告示第5号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

四万十市教育委員会地域おこし協力隊員設置要綱

令和5年3月31日 教育委員会告示第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月31日 教育委員会告示第7号
令和7年3月31日 教育委員会告示第5号