○四万十市IT資産管理システム導入・運用保守業務公募型プロポーザル審査委員会設置要領
令和7年9月8日
訓令第22号
(設置目的)
第1条 IT資産管理システム導入・運用保守業務を委託するに当たり、プロポーザル方式による審査を公正かつ客観的に行い、事業目的に最も合致した企画力、実施体制及び事業の確実性等を有する事業者及び次点者(以下「候補者等」という。)を選定するため、四万十市IT資産管理システム導入・運用保守業務公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 実施要項等に関すること。
(2) 企画提案等の審査及び候補者等の選定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる6人の委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 財政課長
(3) 総務課長
(4) 企画広報課副参事(デジタル化推進担当)
(5) 市民・人権課長
(6) 地域企画課長
2 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立するものとする。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画広報課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。