○四万十市事前復興まちづくり計画庁内検討会議設置要綱

令和7年9月29日

訓令第25号

(設置)

第1条 四万十市事前復興まちづくり計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、必要な事項の調査、検討及び調整を行うため、四万十市事前復興まちづくり計画庁内検討会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関する調査及び研究に関すること。

(2) 計画の策定に関する必要な資料の収集及び整理に関すること。

(3) 計画案の作成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織及び任期)

第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長をもって充て、副会長は防災まちづくり課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者とする。

4 委員としての任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し会務を進行する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第6条 計画の素案の策定を円滑に行い、職員参加を推進するため、会議に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、会長が指名する職員をもって組織する。

3 作業部会の運営に関する事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、事前復興まちづくり計画の事務を所掌する課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和8年4月1日訓令第16の5号)抄

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職

会長

副市長

副会長

防災まちづくり課長

委員

議会事務局長

〃

総務課長

〃

企画財政課長

〃

デジタル・広報課長

〃

市民・人権課長

〃

税務課長

〃

環境生活課長

〃

子育て支援課長

〃

健康推進課長

〃

高齢者支援課長

〃

観光商工課長

〃

農林水産課長

〃

農林水産課副参事(食肉センター整備推進担当)

〃

建設課長

〃

上下水道課長

〃

会計課長

〃

市民病院事務局長

〃

福祉事務所長

〃

西土佐総合支所長

〃

地域企画課長

〃

産業建設課長

〃

西土佐診療所事務局長

〃

学校教育課長

〃

生涯学習課長

〃

選挙管理委員会事務局長

〃

監査事務局長

四万十市事前復興まちづくり計画庁内検討会議設置要綱

令和7年9月29日 訓令第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織
沿革情報
◆ 令和7年9月29日 訓令第25号
◇ 令和8年4月1日 訓令第16号の5