○四万十市事前復興まちづくり計画庁内検討会議設置要綱

令和7年9月29日

訓令第25号

(設置)

第1条 四万十市事前復興まちづくり計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、必要な事項の調査、検討及び調整を行うため、四万十市事前復興まちづくり計画庁内検討会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関する調査及び研究に関すること。

(2) 計画の策定に関する必要な資料の収集及び整理に関すること。

(3) 計画案の作成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織及び任期)

第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副市長をもって充て、副会長は地震防災課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者とする。

4 委員としての任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

(職務)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し会務を進行する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第6条 計画の素案の策定を円滑に行い、職員参加を推進するため、会議に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、会長が指名する職員をもって組織する。

3 作業部会の運営に関する事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、事前復興まちづくり計画の事務を所掌する課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

会長

副市長

副会長

地震防災課長

委員

議会事務局長

総務課長

企画広報課長

企画広報課副参事(デジタル化推進担当)

財政課長

財政課副参事

市民・人権課長

税務課長

環境生活課長

子育て支援課長

健康推進課長

高齢者支援課長

観光商工課長

農林水産課長

農林水産課副参事(食肉センター整備推進担当)

まちづくり課長

上下水道課長

会計課長

市民病院事務局長

福祉事務所長

西土佐総合支所長

地域企画課長

産業建設課長

西土佐診療所事務局長

学校教育課長

生涯学習課長

選挙管理委員会事務局長

監査事務局長

四万十市事前復興まちづくり計画庁内検討会議設置要綱

令和7年9月29日 訓令第25号

(令和7年9月29日施行)