○四万十市事前復興まちづくり計画庁内検討会議設置要綱
令和7年9月29日
訓令第25号
(設置)
第1条 四万十市事前復興まちづくり計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、必要な事項の調査、検討及び調整を行うため、四万十市事前復興まちづくり計画庁内検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関する調査及び研究に関すること。
(2) 計画の策定に関する必要な資料の収集及び整理に関すること。
(3) 計画案の作成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織及び任期)
第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長をもって充て、副会長は地震防災課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者とする。
4 委員としての任期は、前条に規定する所掌事務が終了するまでとする。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し会務を進行する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第6条 計画の素案の策定を円滑に行い、職員参加を推進するため、会議に作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、会長が指名する職員をもって組織する。
3 作業部会の運営に関する事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、事前復興まちづくり計画の事務を所掌する課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職 |
会長 | 副市長 |
副会長 | 地震防災課長 |
委員 | 議会事務局長 |
〃 | 総務課長 |
〃 | 企画広報課長 |
〃 | 企画広報課副参事(デジタル化推進担当) |
〃 | 財政課長 |
〃 | 財政課副参事 |
〃 | 市民・人権課長 |
〃 | 税務課長 |
〃 | 環境生活課長 |
〃 | 子育て支援課長 |
〃 | 健康推進課長 |
〃 | 高齢者支援課長 |
〃 | 観光商工課長 |
〃 | 農林水産課長 |
〃 | 農林水産課副参事(食肉センター整備推進担当) |
〃 | まちづくり課長 |
〃 | 上下水道課長 |
〃 | 会計課長 |
〃 | 市民病院事務局長 |
〃 | 福祉事務所長 |
〃 | 西土佐総合支所長 |
〃 | 地域企画課長 |
〃 | 産業建設課長 |
〃 | 西土佐診療所事務局長 |
〃 | 学校教育課長 |
〃 | 生涯学習課長 |
〃 | 選挙管理委員会事務局長 |
〃 | 監査事務局長 |