○四万十市小中学生の文化、スポーツ活動等に係る懸垂幕の作成及び掲示に関する要綱
令和7年8月1日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、四万十市内の小中学生の文化、スポーツ活動等の振興及び発展を促すとともに、四万十市に誇りと愛着を育むことに寄与し、市民を元気づける活躍に対し、その功績を称え、市民に広く周知を図るため、懸垂幕の作成及び掲示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 懸垂幕の作成及び掲示の対象となる者及び団体(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものとする。
(1) 四万十市内に居住し、市内の小中学校に在学している者又はその者が所属する団体
(2) 四万十市にゆかりがあり、前号に準ずるもの
(作成及び掲示の基準)
第3条 対象者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その活動等が市民に誇りと四万十市への愛着を育むことに寄与し、市民を元気づけることが見込まれる場合は、懸垂幕を作成し、及び掲示できるものとする。
(1) 国内の予選や選考を経て、日本を代表する選手又は出演者等に選出された場合
(2) 全国大会において極めて優秀な成績を収めた場合
(3) その他これらに準ずると、教育委員会が特に認める場合
(1) 対象者が法令又は公序良俗に反する行為を行った場合
(2) 市の政治的又は宗教的中立性を損なうおそれがある場合
(3) その他教育委員会がふさわしくないと認める場合
(掲示の場所)
第5条 作成した懸垂幕は、四万十市役所本庁舎の懸垂幕装置において掲示するものとする。
(掲示の期間)
第6条 懸垂幕の掲示の期間は、原則1ヶ月以内とする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、掲示の期間中に第4条の規定に該当する事実が判明した場合は、速やかに懸垂幕の掲示を中止するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。