○四万十市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月17日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、市長の監督に属する乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(設備及び運営に関する基準)
第2条 前条の基準は、この条例に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)の定めるところによる。
(防災対策マニュアルの策定)
第3条 乳児等通園支援事業者は、非常災害に対する防災対策マニュアルを策定し、関係機関への連絡体制の整備を行い、これらを定期的に点検、見直し並びに職員及び利用者等に周知しなければならない。
(耐震基準)
第4条 既存の建築物において乳児等通園支援事業を行う場合は、当該事業実施場所が建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により昭和56年6月1日以降に建築確認を受ける建築物に適用される耐震の基準を満たさなければならない。
(暴力団の排除)
第5条 乳児等通園支援事業者及び乳児等通園支援事業所の管理者その他乳児等通園支援事業の業務を統括する者(当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。次項において「乳児等通園支援事業所の管理者等」という。)は、四万十市暴力団排除条例(平成23年四万十市条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であってはならない。
2 乳児等通園支援事業者及び乳児等通園支援事業所の管理者等は、四万十市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団(次項において「暴力団」という。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。
3 乳児等通園支援事業の運営に当たっては、暴力団若しくは暴力団員を利用し、又は運営に関与させてはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。