○四万十市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年12月17日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長の監督に属する特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。)を行う事業をいう。以下同じ。)の運営に関する基準を定めるものとする。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第2条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)をもって、その基準とする。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。