○四万十市文化、スポーツ活動等に係る懸垂幕の作成及び掲示に関する要綱

令和7年12月12日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の文化、スポーツ活動等の振興及び発展を促すとともに、四万十市に誇りと愛着を育むことに寄与し、市民を元気づける活躍に対し、その功績を称え、市民に広く周知を図るため、懸垂幕の作成及び掲示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 懸垂幕の作成及び掲示の対象となる者及び団体(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で四万十市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものとする。

(1) 四万十市内に居住している者

(2) 四万十市の出身者

(3) 四万十市に拠点を置く団体

(4) 四万十市にゆかりがあり、教育委員会が特に認める者

(作成及び掲示の基準)

第3条 対象者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その活動等が市民に誇りと四万十市への愛着を育むことに寄与し、市民を元気づけることが見込まれる場合は、懸垂幕を作成し、及び掲示できるものとする。

(1) 国内の予選や選考を経て、日本を代表する選手又は出演者等に選出された場合

(2) 全国大会において極めて優秀な成績を収めた場合

(3) その他これらに準ずると、教育委員会が特に認める場合

(作成及び掲示の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、懸垂幕の作成及び掲示を行わないものとする。

(1) 対象者が法令又は公序良俗に反する行為を行った場合

(2) 市の政治的又は宗教的中立性を損なうおそれがある場合

(3) その他教育委員会がふさわしくないと認める場合

(掲示の場所)

第5条 作成した懸垂幕は、四万十市役所本庁舎の懸垂幕装置において掲示するものとする。

(掲示の期間)

第6条 懸垂幕の掲示の期間は、原則1ヶ月以内とする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、掲示の期間中に第4条の規定に該当する事実が判明した場合は、速やかに懸垂幕の掲示を中止するものとする。

(掲示の申請)

第7条 第3条の規定に該当する対象者又は関係者は、懸垂幕掲示申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

(掲示の許可)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請の内容が適当と認めるときは、懸垂幕掲示許可書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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四万十市文化、スポーツ活動等に係る懸垂幕の作成及び掲示に関する要綱

令和7年12月12日 教育委員会告示第11号

(令和7年12月12日施行)