○四万十市犯罪被害者等支援条例
令和8年3月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び民間支援団体の責務及び役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定め、当該支援を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに受けた被害の早期回復及び被害の軽減を図り、もって市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、偏見や配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(4) 市民 市の区域内(以下「市内」という。)に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。
(5) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。
(6) 民間支援団体 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第23条第1項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他犯罪被害者等の支援をすることを主たる目的とする民間の団体をいう。
(7) 関係機関等 国、県、警察、民間支援団体その他犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(8) 犯罪被害者等の支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるための支援をいう。
(9) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
(2) 犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている生活環境その他の状況に応じて適切に対応するとともに、二次被害及び再被害が生ずることのないよう十分配慮すること。
(3) 犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、犯罪被害者等が被害を受けた直後から必要な支援が途切れることなく行われること。
(4) 市、関係機関等、市民及び事業者による相互の連携及び協力の下、犯罪被害者等を支えることにより誰もが安心して暮らすことができる地域社会の形成を促進すること。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、関係機関等と連携し、及び協力して犯罪被害者等の支援を総合的に推進していくものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援が円滑に実施されるよう、犯罪被害者等の支援に係る体制の整備を行うものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するよう努めるものとする。
2 市民は、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するよう努めるものとする。
2 事業者は、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、その雇用する犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、及びその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、就労に関し必要な配慮を行うよう努めるものとする。
(民間支援団体の役割)
第7条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等の支援を行うに当たっては、専門的知識及び経験を活用し、迅速かつきめ細かな支援を行うとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第8条 市、事業者、民間支援団体その他犯罪被害者等の支援に関係するものは、犯罪被害者等又はその関係者から提供を受けた個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(相談窓口の設置及び情報の提供等)
第9条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 市は、前項に規定する相談、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(経済的負担の軽減)
第10条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(心身に受けた影響からの回復)
第11条 市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるよう、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス、福祉サービス、学校における支援等が提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第12条 市は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、犯罪被害者等の安全を確保するため、関係機関等と連携して必要な措置を講ずるものとする。
(居住の安定)
第13条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅等(四万十市営住宅設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第187号)第2条第1号に規定する市営住宅及び四万十市特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年四万十市条例第189号)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅をいう。)への入居における配慮を行うとともに、関係機関等と連携し、その他の必要な支援を行うものとする。
(市民及び事業者の理解の増進)
第14条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性、犯罪被害者等の支援の必要性並びに二次被害防止の重要性について市民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発、教育の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成)
第15条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等への支援を担う人材の育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第16条 市は、民間支援団体の活動の促進を図るため、犯罪被害者等の支援に関する情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(支援の制限)
第17条 市は、犯罪被害者等への支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等への支援を行わないことができる。
(財政上の措置)
第18条 市は、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(四万十市営住宅設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 四万十市営住宅設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第187号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略