○しまんとこどもプロジェクト基金条例

令和8年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 子どもが主体となって取り組むまちづくり活動を推進することにより、本市の将来を担う人材の育成を図るとともに、本市におけるまちづくり活動を活性化させるため、しまんとこどもプロジェクト基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 基金をより効果的に運営するため、基金の設置目的に沿う市民又は法人その他の団体等の寄附金は、前項の積立額に充てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的を達成するための経費に充てるもののほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成する経費に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

しまんとこどもプロジェクト基金条例

令和8年3月18日 条例第3号

(令和8年3月18日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和8年3月18日 条例第3号