○四万十市指定公金事務取扱者検査実施要領

令和8年3月23日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第8項及び四万十市財務規則(平成17年四万十市規則第34号。以下「規則」という。)第96条の8第1項の規定に基づき、会計管理者が実施する検査に関し、必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、法の定めるところによる。

(検査の方法)

第3条 検査は、定期及び臨時に行う書面検査と臨時に行う実地検査の方法により行う。

(書面検査)

第4条 会計管理者は、規則第3条に規定する職員に、指定公金事務取扱者から書面又は電磁的記録により提出された公金事務に関する帳簿書類その他必要な物件をもとに検査させることにより行うものとする。

(実地検査)

第5条 会計管理者は、前条に規定する物件が提出されないときその他会計管理者が必要があると認めるときは、その必要な限度で、四万十市会計管理者の補助組織設置規則(平成17年四万十市規則第4号)第3条に規定する職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務に係るの帳簿書類その他必要な物件を提示若しくは提出させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、四万十市職員服務規程(平成17年四万十市訓令第29号)第5条第1項に規定する身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(検査の時期)

第6条 会計管理者は、指定公金事務取扱者の公金事務委託期間内に、第3条の規定による検査を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定公金事務取扱者に初めて公金事務を委託した日又は当該公金事務(第2号に規定する同一の公金事務を含む。)の検査をした日から3年を経過する日までに少なくとも1回以上検査しなければならない。

(1) 公金事務の委託が終了する日から1年を経過する日までの間に当該指定公金事務取扱者に同一の公金事務を委託することが見込まれるとき。

(2) 公金事務を委託した日前1年以内に当該指定公金事務取扱者に同一の公金事務を委託していたとき。

3 公金事務に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときその他会計管理者が特に必要と認めるときは、前2項の規定に関わらず、臨時に検査をすることができる。

(検査実施の通知)

第7条 会計管理者は、検査をしようとするときは、あらかじめ当該指定公金事務取扱者に対し、当該公金事務を所管する課等の所属長を通じて、検査の内容等について通知しなければならない。

2 第5条の規定により実地検査をしようとするときは、検査日時、検査場所及び検査する物件の内容を前項に規定する通知に記載しなければならない。

(検査結果の通知)

第8条 会計管理者は、第3条の規定による検査をしたときは、当該指定公金事務取扱者に対し、当該公金事務を所管する課等の所属長を通じてその結果を通知しなければならない。

(必要な措置の報告)

第9条 会計管理者は、法第243条の2第9項の規定により指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めるときは、前条に規定する通知に当該講ずべき措置の内容を記載しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めたときは、指定公金事務取扱者に対し、当該公金事務を所管する課等の所属長を通じて、その結果を報告させることができる。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

四万十市指定公金事務取扱者検査実施要領

令和8年3月23日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)