○しまんとこどもプロジェクト事業費助成金交付要綱
令和8年3月5日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四万十市教育委員会補助金等交付規則(平成17年四万十市教育委員会規則第10号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、しまんとこどもプロジェクト事業費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 子どもが主体となって取り組むまちづくり活動を推進することにより、本市の将来を担う人材の育成を図るとともに、本市におけるまちづくり活動を活性化させるため、申請団体の事業実施にかかる経費を助成し、健全な青少年育成に寄与することを目的とする。
(助成対象団体)
第3条 助成金の交付の対象となる団体(以下「助成対象団体」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす団体とする。
(1) 本市に在住又は通勤若しくは通学している18歳以下の子どもが3人以上いること。
(2) 団体の責任者及び監査として、20歳以上の大人が2人以上いること。
(3) 活動の目的が明らかであり、当該助成に係る事業を自主的に行えるものであること。
(4) 複数の世帯で構成される団体であること。
(5) 過去に、同一の事業についてこの要綱に基づく助成金の交付を3回以上受けていないこと。
(助成対象事業)
第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、本市内において、子どもが主体となって取り組むまちづくり活動に係る事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる活動は助成対象事業としないものとする。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教的又は政治的な活動
(3) 学校の授業の一環として行う活動
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象団体が行う助成対象事業に要する経費とする。
(助成金額)
第6条 助成金額は、助成対象経費の額を限度として予算の範囲内において、教育長が認める額とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付申請をしようとするときは、助成金交付申請書(様式第1号)に、必要な資料を添え、申請しなければならない。
2 教育長は、第1項の規定により助成金の交付決定を受けた助成対象団体(以下「助成事業者」という。)が四万十市教育委員会の事業等における暴力団の排除に関する規則(平成24年四万十市教育委員会規則第5号)に規定する排除措置対象者と認められたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 教育長は、第1項の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付することができる。
(1) 助成金額が増額するとき。
(2) 助成金額の30パーセントを超えて減額するとき。
(3) 助成事業の内容を変更しようとするとき。ただし、助成目的に変更をもたらすものではなく、より能率的な助成目的達成に資するものと考えられる場合のみ変更を認めるものとする。
2 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了しないとき又は助成事業の遂行が困難になったときは、速やかにその旨を教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況の報告等)
第10条 教育長は、必要があると認めたときは、助成事業者に対し、助成事業の遂行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができるものとする。
(助成事業の中止又は廃止)
第11条 助成事業者は、助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ助成金中止・廃止申請書(様式第5号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第12条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、助成事業が完了した日から起算して30日以内又は助成事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、助成金実績報告書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに教育長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(助成金の交付)
第13条 助成金は、前条第2項の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、教育長が助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。
(関係書類の整備)
第14条 助成事業者は、助成事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整備し、助成事業の完了の翌年度から起算して3年間保管しなければならない。
(財産の処分の制限等)
第15条 助成事業者は、取得した物品及び器具等について、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、教育長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 教育長は、助成事業者が第1項に定める処分の制限に反した場合、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。








