○四万十市職員の病気休暇及び休職期間の算定に関する規程

令和8年4月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年四万十市規則第25号。以下「規則」という。)及び四万十市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成17年四万十市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づく、職員の病気休暇及び休職期間の通算の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、職員とは正規職員(再任用職員、特定任期付職員又は任期付職員を含む。)、会計年度任用職員とする。

(病気休暇及び休職期間の通算)

第3条 規則第14条第1項に規定する病気休暇(1月を超える場合に限る。)を取得した職員が再度同一の疾病(当該疾病に起因する他の疾病を含む。以下同じ。)により病気休暇を取得する場合は、当該請求に係る病気休暇の初日が当該請求前に与えられた病気休暇の終了日の翌日から起算して6月以内であるときは、当該請求前に与えられた病気休暇の期間を通算するものとする。ただし、市長が負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

2 条例第3条第1項の規定による休職の期間が満了し、又は同条第2項の規定により復職を命じられた職員が、復職した日から6月以内に再度同一の疾病により条例第3条第1項に規定する休職を命じられたときは、当該休職前の休職の期間を通算するものとする。ただし、市長が負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き病気休暇等となっている場合における第2条の規定の適用については、当該病気休暇等の期間を通算するものとする。

四万十市職員の病気休暇及び休職期間の算定に関する規程

令和8年4月1日 訓令第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 令和8年4月1日 訓令第14号