○四万十市コワーキングスペース等整備事業推進プロジェクトチーム設置要綱
令和8年6月25日
訓令第19の2号
(目的)
第1条 四万十市内におけるコワーキングスペース等整備事業(以下「事業」という。)の推進について検討するため、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)第64条第2項の規定により、プロジェクトチームを設置する。
(名称)
第2条 プロジェクトチームの名称は、四万十市コワーキングスペース等整備事業推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)と称する。
(所掌事務)
第3条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の推進に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(構成員)
第4条 チームは、総務課、企画財政課、デジタル・広報課、環境生活課、子育て支援課、観光商工課、学校教育課、生涯学習課及び地域企画課(以下「関係課等」という。)の課長の職にある者をもって組織する。
2 チームに総括者を置き、総括者はデジタル・広報課長をもって充てる。
(会議)
第5条 会議には、総括者が認めるところにより、必要に応じ、チームの構成員以外の者を出席させることができる。
2 チームの会議は、総括者が招集し、総括者が議長となる。
(ワーキンググループ)
第6条 チームの事務を処理し、事業を円滑に進めるため、チームにワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループは、総括者が本事業の推進にあたり必要な知見等を有する者の中から候補者を選定し、構成する。市職員以外の者が候補者となった場合には、候補者に対しワーキンググループの構成員として参加することについて文書をもって依頼し、その者から承諾書を徴取することにより選定した者を構成員とし、組織する。
3 構成員としての在任期間は、第3条に規定するチームの所掌事務が終了するまでの期間内とする。
4 ワーキンググループの会議等には、総括者が認めるところにより必要に応じ、構成員以外の者に対して出席を依頼し、助言を求めることができる。
(出務に係る謝礼金等)
第7条 ワーキンググループの市職員以外の構成員は、市の非常勤特別職としてではなく、市長の依頼に基づく協力者として取り扱う。
(事務局)
第8条 チームの事務局は、デジタル・広報課に置く。
(予算の執行)
第9条 チームの運営に必要な予算は、総括者が関係課等の長と協議して定め、又は執行する。
(成果の報告)
第10条 総括者は、チームが所掌する事項について、必要に応じ市長に報告しなければならない。
(設置及び解散)
第11条 チームは、この訓令の施行の日から設置し、任務が達成されたと市長が認めたときに解散するものとする。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。