○四万十市議会委員会条例

平成17年4月18日

条例第199号

目次

第1章 総則(第1条―第21条)

第2章 審査(第22条―第40条)

第3章 発言(第41条―第50条)

第4章 表決(第51条―第58条)

第5章 秘密会(第59条・第60条)

第6章 公聴会(第61条―第66条)

第7章 参考人(第67条)

第8章 請願の処理(第68条・第69条)

第9章 委員会の記録(第70条・第71条)

第10章 規律(第72条・第73条)

第11章 雑則(第74条)

附則

第1章 総則

(常任委員会及び議会運営委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、予算決算常任委員のほか、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長はこの限りではない。

2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 6人

 本庁における総務課、地震防災課、企画広報課、財政課、会計課、税務課、監査委員及び選挙管理委員会の所管に関する事項

 西土佐総合支所における地域企画課(四万十市ふれあいの館、環境衛生及びふるさと暮らし支援事業に関する事項を除く。)の所管に関する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 産業建設常任委員会 6人

 本庁におけるまちづくり課、観光商工課、農林水産課、上下水道課(環境衛生に関することを除く。)及び農業委員会の所管に関する事項並びに環境生活課の消費者行政に関する事項

 西土佐総合支所における地域企画課の四万十市ふれあいの館に関する事項及び産業建設課の所管に関する事項

(3) 教育民生常任委員会 6人

 本庁における市民・人権課、子育て支援課、健康推進課、高齢者支援課、環境生活課(消費者行政に関する事項を除く。)、福祉事務所、市民病院及び教育委員会の所管に関する事項並びに上下水道課の環境衛生に関する事項

 西土佐総合支所における診療所の所管に関する事項並びに地域企画課の環境衛生及びふるさと暮らし支援事業に関する事項

(4) 予算決算常任委員会 18人

 予算及び決算に関する事項

(議会運営委員会の委員の定数及びその所管)

第3条 議会運営委員会の委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 議会運営委員会 9人以内

議会の運営、議会の法令、議長の諮問に関する事項

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任委員が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員及び議会運営委員の改選は、任期満了の日前に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第4条の2 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われるときは、その改選による委員の任期は、前任委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条(特別委員会の設置)第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条(特別委員会の設置)第2項の規定にかかわらず、8人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第4条第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置かなければならない。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(互選の方法)

第9条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

3 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。

4 第1項の投票は、委員長の職務を行っている者も投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 前項の指名推選の方法は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(会議規則の準用)

第10条 前条(互選の方法)に規定するもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、四万十市議会会議規則(平成17年四万十市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第1章第4節の規定を準用する。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第11条 議長は、委員長及び副委員長がともにないときは、委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第12条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

2 委員長は、委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

3 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないときは、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

4 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(委員長の職務代行)

第13条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第14条 委員長及び副委員長が辞任するときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第15条 議会運営委員及び特別委員が辞任するときは、議会の許可を得なければならない。

(招集)

第16条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の委員から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第16条の2 委員長は、重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第59条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(議長への通知)

第17条 委員長は、委員会を招集するときは、事前に開会の日時、場所、付議事件等を議長に通知しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第18条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他やむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに、委員長に届け出なければならない。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(委員会の開閉)

第19条 委員会の開会、散会、中止又は休憩は、委員長が宣言する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数)

第20条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第31条(委員長、副委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(定足数に関する措置)

第21条 委員長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、散会を宣告できる。

2 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第22条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第23条 委員長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

2 委員長は、前項の一括議題について、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(審査順序)

第24条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順によって行う。

(出席説明の要求)

第25条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(資料要求)

第26条 委員会は、審査又は調査のため関係機関に資料、記録の提出を求める場合、議決により求めることができる。

(動議の成立及び撤回)

第27条 動議は、賛成者がなくても議題とする。

2 提出委員が会議の議題となった動議を撤回するときは、委員会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、委員長の許可を得なければならない。

(先決動議の表決の順序)

第28条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決定する。

2 委員長は、前項の順序決定について、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(委員の議案修正)

第29条 委員が修正案を発議するときは、事前にその案を委員長に提出しなければならない。

(連合審査会)

第30条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(委員長及び委員の除斥)

第31条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第16条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第32条 委員会は、法第100条(調査権・刊行物の送付・図書室の設置等)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めるときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第33条 常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査するときは、事前にその事項、目的、方法及び期間等を議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第34条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するときは、事前にその日時、場所、目的、経費等を記載した委員派遣承認要求書を議長に提出し、許可を得なければならない。

(議事の継続)

第35条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(少数意見の留保)

第36条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告するときは、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に報告しなければならない。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第37条 委員会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を委員長に委任することができる。

(委員会の報告書)

第38条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第39条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(委員会の公開)

第40条 委員会の会議は、公開する。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

第3章 発言

(発言の許可)

第41条 発言は、全て委員長の許可を得た後にしなければならない。

(委員の発言)

第42条 委員は、議題について自由に質疑し、意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決定したときは、この限りでない。

(委員長の発言)

第43条 委員長は、その職務を副委員長に任せた後、委員として委員長席で発言することができる。

2 第16条の2第1項の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれている場合において、委員長が、委員として発言するときは、その職務を副委員長に任せた後、委員として発言することができる。

(委員外議員の発言)

第44条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があるときは、委員でない議員(以下この条において「委員外議員」という。)に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員外議員から発言の申出があったときは、その許否を決定する。

3 前2項の場合において、第16条の2第1項の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、委員外議員は、オンラインによる方法で当該委員会に出席することができる。

4 前項の委員外議員が、オンラインによる方法で出席するときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

(発言内容の制限)

第45条 発言は全て、簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反するときは、注意し、なお、従わない場合は発言を禁止することができる。

(発言時間の制限)

第46条 委員長は、必要があるときは、事前に発言時間を制限することができる。

2 委員長は、前項の時間制限について、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

(議事進行に関する発言)

第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反するときは、直ちに制止しなければならない。

(質疑又は討論の終了)

第48条 委員長は、質疑又は討論が終わったときは、その終了を宣言する。

2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論終了の動議を提出することができる。

3 委員長は、前項の動議については、討論をしないで会議に諮って決定する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第49条 選挙及び表決の宣告後は、委員は発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第50条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の主旨を変更することはできない。

第4章 表決

(表決の問題の宣告)

第51条 委員長は、表決を採るときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第52条 表決の宣告のとき、委員会室にいない委員は、表決に加わることができない。ただし、第16条の2第2項の規定による届出をして、オンラインによる方法で出席している委員は、この限りでない。

(条件及び訂正の禁止)

第53条 委員は、自己の表決に条件を付け、又は訂正を求めることができない。

(表決)

第54条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることはできない。

(起立又は挙手等による表決)

第55条 委員長は、表決を採るときは、問題を可とする委員を起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長は、起立又は挙手等の委員の多少を認定し難いとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。

(投票による表決)

第56条 委員長は、必要があるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 委員長は、同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。

(簡易表決)

第57条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。委員長は、異議がないときは、可決の旨を宣告する。

2 委員長は、前項の宣告に対して出席委員から異議があるときは、起立又は挙手等の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第58条 同一の議題について、委員提出の修正案が数個あるときの表決の順序は、委員長が決定する。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。

2 委員長は、前項の表決の順序について、出席委員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。

3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。

第5章 秘密会

(秘密会の開会と指定者以外の退場)

第59条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。

2 委員長は、前項の議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第60条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第6章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第61条 委員会は、公聴会を開くときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べる者の申出)

第62条 公聴会に出席して意見を述べる者は、事前に文書でその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第63条 公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条(意見を述べる者の申出)の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから委員会において決定し、議長を経て、本人に通知する。

2 事前に申し出た者のうちに、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

(公述人の発言)

第64条 公述人が発言するときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴く案件の範囲を超えてはならない。

3 委員長は、公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第65条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第66条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。

第7章 参考人

(参考人)

第67条 委員会が、参考人の出席を求めるときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の場合において、参考人に対しその日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 参考人については、第64条(公述人の発言)第65条(委員と公述人の質疑)前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第8章 請願の処理

(紹介議員の委員会出席要請)

第68条 委員会は、付託された請願の審査のため必要があるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第69条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。

(1) 採択とすべきもの

(2) 一部採択とすべきもの

(3) 不採択とすべきもの

2 委員会は、審査結果に意見を付けることができる。

3 委員会は、採択及び一部採択とすべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関への送付又は処理の経過及び結果の報告の請求を行うことが適当と認めたものは、その旨を付記しなければならない。

第9章 委員会の記録

(委員会の記録)

第70条 委員長は、職員に次に掲げる事項を記載した委員会の記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 日程

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過

(6) 会議の概要等必要な事項を記載した記録

(7) その他委員長又は委員会において必要とする事項

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の規定による署名又は押印は、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

3 前2項の記録は、議長に提出する。

(委員会記録の保存年限)

第71条 委員会の記録の保存年限は、10年とする。

第10章 規律

(携帯品)

第72条 委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(会議中の禁止事項)

第73条 何人も、会議中は、次の各号のいずれかに定める行為をしてはならない。

(1) 議事の妨害となる言動

(2) 議事に関係のない新聞紙又は書籍等の閲読

(3) 委員長の許可のない資料等の配布

第11章 雑則

(会議規則への委任)

第74条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の特例)

2 合併後最初の会議で選任する委員における第4条(常任委員及び議会運営委員の任期)第1項の規定の適用については、同項中「一般選挙」とあるのは「合併」とする。

(平成18年3月28日条例第8号)

この条例は、平成18年4月26日から施行する。

(平成19年3月27日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の四万十市議会委員会条例の規定によりされた手続き、処分その他の行為は、改正後の四万十市議会委員会条例の相当規定によりされた手続き、処分その他の行為とみなす。

(平成22年3月19日条例第11号)

この条例は、平成22年4月26日から施行する。

(平成23年3月18日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年12月19日条例第27号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)第109条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育委員会の委員として在職する間は、この条例による改正後の四万十市議会委員会条例にかかわらず、この条例による改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第36号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。ただし、第2条の改正規定は、次の一般選挙により選出された議員の任期の始まる日から施行する。

(令和3年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月19日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

四万十市議会委員会条例

平成17年4月18日 条例第199号

(令和6年6月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月18日 条例第199号
平成18年3月28日 条例第8号
平成19年3月27日 条例第8号
平成20年3月19日 条例第19号
平成22年3月19日 条例第11号
平成23年3月18日 条例第2号
平成24年3月16日 条例第1号
平成24年6月27日 条例第15号
平成24年12月19日 条例第27号
平成25年3月19日 条例第3号
平成26年3月19日 条例第13号
平成26年4月28日 条例第16号
平成26年7月3日 条例第22号
平成27年3月19日 条例第24号
平成27年7月1日 条例第35号
平成27年9月29日 条例第41号
平成28年3月18日 条例第26号
平成29年6月29日 条例第22号
平成29年12月21日 条例第36号
平成30年3月20日 条例第27号
令和元年6月26日 条例第11号
令和3年6月30日 条例第31号
令和4年3月19日 条例第20号
令和5年12月19日 条例第30号
令和6年6月27日 条例第32号