○四万十市議会事務局設置条例
平成17年4月18日
条例第200号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条(事務局の設置及び議会の職員)第2項の規定に基づき、四万十市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、四万十市職員定数条例(平成17年四万十市条例第23号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取扱いについては、市の一般職員の例による。
(委任)
第3条 法令又は条例に定めのあるものを除くほか、事務局に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。