○四万十市議会の所管に係る四万十市情報公開条例施行規則

平成17年4月18日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、議長が管理する行政情報について、四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求書)

第3条 条例第7条(請求手続)第1項の規定による請求書は、様式第1号により行うものとする。

(公開の可否の決定等の通知)

第4条 条例第10条(存否に関する情報)の規定による通知は、様式第2号により行うものとする。

2 条例第11条(公開請求に対する措置)第2項の規定による通知は、様式第6号により行うものとする。

3 条例第11条(公開請求に対する措置)第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政情報の全部を公開する場合 行政情報公開決定通知書(様式第3号)

(2) 行政情報の一部を公開する場合 行政情報一部公開決定通知書(様式第4号)

(3) 行政情報の全部を公開しない場合 行政情報非公開決定通知書(様式第5号)

(閲覧の方法等)

第5条 条例第13条(公開の方法)第2項の規定による行政情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、議長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 行政情報の閲覧又は視聴取をする者は、当該行政情報を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

3 議長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政情報の閲覧又は視聴取を中止させ、又は禁止することができる。

4 行政情報を公開する場合において、その写しを交付するときの交付部数は、特別の理由がある場合を除き請求1件について1部とする。

(公開に要する費用の納付)

第6条 条例第14条(公開に要する費用)に規定する公開に要する費用は、前納とする。ただし、議長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(運用状況の公表)

第7条 条例第18条(運用状況の公表)の規定による運用状況の公表は、毎年5月末日までに、次の各号に掲げる事項について、毎年度の運用状況を取りまとめて行うものとする。

(1) 行政情報公開の請求の状況

(2) 行政情報公開・非公開の状況

(3) 不服申立てとその処理状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の公表は、四万十市広報等への掲載により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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四万十市議会の所管に係る四万十市情報公開条例施行規則

平成17年4月18日 議会規則第3号

(平成28年10月3日施行)