○四万十市議会の所管に係る四万十市情報公開条例施行規則
平成17年4月18日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、議長が管理する行政情報について、四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政情報の全部を公開する場合 行政情報公開決定通知書(様式第3号)
(2) 行政情報の一部を公開する場合 行政情報一部公開決定通知書(様式第4号)
(3) 行政情報の全部を公開しない場合 行政情報非公開決定通知書(様式第5号)
(閲覧の方法等)
第5条 条例第13条(公開の方法)第2項の規定による行政情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、議長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 行政情報の閲覧又は視聴取をする者は、当該行政情報を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3 議長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政情報の閲覧又は視聴取を中止させ、又は禁止することができる。
4 行政情報を公開する場合において、その写しを交付するときの交付部数は、特別の理由がある場合を除き請求1件について1部とする。
(公開に要する費用の納付)
第6条 条例第14条(公開に要する費用)に規定する公開に要する費用は、前納とする。ただし、議長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 行政情報公開の請求の状況
(2) 行政情報公開・非公開の状況
(3) 不服申立てとその処理状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の公表は、四万十市広報等への掲載により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月3日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。