○四万十市課等に附属する室の設置に関する規則

平成17年4月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市行政組織条例(平成17年四万十市条例第11号)第1条に定める行政組織(以下「本庁組織」という。)又は四万十市総合支所設置条例(平成17年四万十市条例第12号)第3条の規定により設置された課等に附属する室を設置し、又は同条例第3条に定める四万十市西土佐総合支所(以下「支所」という。)に、本庁組織の統制下で同条に定める所管区域の事務を所掌させるために分室を設置するための必要な事項を定めるものとする。

(室及び分室の位置付)

第2条 室は、その権限が所属する課等(以下「権限課等」という。)の下で、当該課等の所掌する事務の一部を所掌するものとする。

2 分室は、本庁組織の統制下で支所所管区域に係る事務を所掌させるために、支所内に執務場所を置き、当該本庁組織の権限課等の事務の一部を所掌するものとする。

(室及び分室の設置)

第3条 本庁組織の課等内に、当該課等の組織力の強化と円滑な事務執行を図るために、次のとおり室を置く。

権限課等名

室名

企画広報課

デジタル化推進室

施設活用推進室

税務課

収納対策室

農林水産課

食肉センター整備推進室

まちづくり課

用地対策室

2 市内の均衡ある行政サービスの質の確保のために、本庁組織の統制下で支所所管区域に係る事務を所掌させるために、次のとおり支所内に分室を置く。

本庁組織の権限課等名

分室名

市民・人権課

西土佐住民分室

税務課

環境生活課

西土佐保健分室

子育て支援課

健康推進課

高齢者支援課

福祉事務所

観光商工課

西土佐事業分室

上下水道課

農林水産課

(係の設置)

第4条 前条に定める室及び分室に、事務処理の円滑な執行のために必要と認める場合は係を置くことができる。この場合において、係の名称及び分掌事務は市長が別に定める。

(他の規則等による室又は分室の設置)

第5条 第3条に定める室及び分室のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定による会計管理者の補助組織又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定による福祉に関する事務所において、市長が別途規則で定めるところにより、室又は分室を設置することができる。

(所掌事務)

第6条 第3条に定める室及び分室の所掌事務は、市長が別に定める。

(職員)

第7条 室又は分室に室長及び必要な職員を置く。

(室長の基本的職能)

第8条 室長は、室又は分室に割り当てられた業務(以下「分掌業務」という。)について、当該業務を所掌する権限課等の長に指示された方針及び基本計画に基づき実施計画を立案し、これを室又は分室に配置された職員(以下「配置職員」という。)に周知徹底し、業務を能率的に処理遂行するために配置職員を指揮監督する。

2 室長は、分掌業務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対し的確な情報を提供し助言するとともに、配置職員に対して必要な情報を伝達するものとする。

3 室長は、配置職員が職務遂行のため、最善の努力を払い有能な方法で執務するために必要な指導、教育を行い能力養成を図るとともに執務について積極的に意見を徹底する等によりその志気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り垂範するものとする。

4 室長は、分掌業務の執行状況について整理要約のうえ適時上司に報告しなければならない。

(室長の基本的職責)

第9条 室長の基本的職責は、当該室又は分室の所掌事務内において四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号。以下「基本規程」という。)別表第3に定める課長補佐等の共通職責に準ずるものとする。

(配置職員の職能及び職責)

第10条 室長以外の配置職員の職能及び職責は、任命された職位と同等となる基本規程に定める当該職位者の職能及び職責に準ずるものとする。

(事務執行等)

第11条 室又は分室の所掌する事務の執行等は、この規則に定めるもののほか、基本規程の定めるところの例によるものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10の4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第15号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4の5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

四万十市課等に附属する室の設置に関する規則

平成17年4月10日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年4月10日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第3号
平成23年4月1日 規則第11号
平成24年3月19日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年3月20日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第36号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年3月24日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第10号の4
令和3年4月30日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第4号の5
令和5年3月20日 規則第21号
令和6年3月31日 規則第13号