○四万十市事務執行基本規程

平成17年4月10日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 執務の基本規律(第3条・第4条)

第3章 組織(第5条―第9条)

第4章 業務の分類(第10条・第11条)

第5章 職位の配置(第12条―第18条)

第6章 各職位の職能及び職責(第18条の2―第23条)

第7章 各業務への職員配置(第24条―第26条)

第8章 権限の行使及び責任処理(第27条―第34条)

第9章 情報処理と決定手続(第35条―第43条)

第10章 専決(第44条―第48条)

第11章 会議による決定及び調整(第49条―第59条)

第12章 調整機能(第60条―第63条)

第13章 プロジェクト・チーム(第64条―第66条)

第14章 進行管理(第67条―第71条)

第15章 帳票管理(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、四万十市行政組織条例(平成17年四万十市条例第11号。以下「組織条例」という。)第3条四万十市福祉事務所設置条例(平成17年四万十市条例第108号)第3条四万十市総合支所設置条例(平成17年四万十市条例第12号。以下「支所設置条例」という。)第4条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市行政事務執行に関し有効な組織の確立と業務の機能的かつ能率的な処理のために必要な執務の基本規律、業務の分類、職位の配置、各職位の職能及び職責各業務への職員配置、権限の行使及び責任処理、情報処理と決定手続、専決、会議による決定及び調整、調整機能、進行管理及び行政考査及び帳票管理について必要なことを定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいい、四万十市職員の職名に関する規則(平成17年四万十市規則第20号。以下「職名規則」という。)別表第1に定める職位をいう。

(2) 決裁 決裁権者が当該事項について意思決定することをいう。

(3) 決裁権者 市長が自ら決裁する事項については市長を、副市長又は課長等が専決できる事項については副市長又は課長等をいう。

(4) 決定 決裁権者の決裁に至るまでの手続過程において、その意思決定をいう。

(5) 専決 この訓令又はあらかじめ認められた範囲内で、市長の責任において常時市長に代わって決裁することをいう。

(6) 代決 決裁権者が不在のときにこの訓令又はあらかじめ認められた範囲内で、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(7) 起案責任者 起案書の作成について責任を負い、決裁前に必要な協議調整を行う者をいう。

(8) 起案書 決裁を要する事項を所定の用紙に記載したものをいう。

(9) 協議調整 当該案件について関係部門の意見を求め、必要な調整を行うことをいう。

(10) 合議 決定書案について関係部門の承認、確認等の押印を必要とする協議調整をいう。

(11) 不在 出張、病気その他の理由により決定又は決裁を得ることができない状態にあることをいう。

(12) 職務権限 各職位が、職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(13) 課等 組織条例第1条に定める行政組織、四万十市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)及び四万十市西土佐総合支所(以下「総合支所」という。)の課等をいう。

(14) 課長等 職名規則別表第1で定める職位が課長の職(第25条第26条及び第62条を除き、副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)をいう。

(15) 課長補佐等 職名規則別表第1で定める職位が課長補佐の職又はこれに相当する職にある職名をいう。

(16) 管理主幹等 職名規則別表第1で定める職名中主任、管理主幹及び管理技幹をいう。

(17) 主管者 課長補佐等、職名規則別表第1で定める職名中係長及び前号の及び管理主幹等をいう。

第2章 執務の基本規律

(執務の基本)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。

2 命令系統は、常に統一を保ち、これを乱すことがあってはならない。

3 事務を処理するに当たっては、分担事務に間隙を生じないよう関係部門と充分に協調し、意思の疎通を図らなければならない。

(服務)

第4条 職員の服務についての必要な事項は、別に定める。

第3章 組織

(機関の種別)

第5条 組織を構成する機関を分けて、本庁、総合支所その他の行政機関及び附属機関とする。

(本庁)

第6条 本庁とは、組織条例第1条に規定する組織をいう。

(総合支所)

第7条 総合支所とは、支所設置条例により設置された総合支所とする。

(行政機関)

第8条 行政機関とは、本庁、総合支所及び附属機関以外の機関をいう。

(附属機関)

第9条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定に基づき設置された機関をいう。

第4章 業務の分類

(業務の分類)

第10条 課等の分掌事務は、概ね別表第1のとおり分類するものとする。ただし、総合支所における分掌事務は、概ね別表第2のとおり分類するものとする。

(業務の所属決定疑義及び分掌変更)

第11条 別表第1列記以外の事務は、その事務に最も関連のある課等において処理するものとする。

2 数課に関連する事務は、その事務に最も関連のある課において処理するものとする。

3 前条及び前2項に定める業務以外に新たに業務が発生し、所管する課の明らかでない場合は、総務課長は当該業務を分類し、その業務の属する課等若しくは業務の分類単位を定めるものとする。

第5章 職位の配置

(参事及び副参事)

第12条 市行政の重要施策の推進及び庁内事務の調整を図るため、参事及び副参事を置くことができる。

2 参事及び副参事は、市行政の重要施策の事務処理につき特別の知識及び行政経験を有する職員のうちから任命する。

(支所長)

第13条 総合支所に支所長を置く。

2 支所長は、市行政の重要施策の事務処理につき、特別の知識及び行政経験を有する職員のうちから任命する。

(課長等)

第14条 組織条例に定める課等に課長等を置く。

(所長)

第15条 福祉事務所に所長を置く。

(主管者)

第16条 第12条から前条までに定めるもののほか、課等に分掌事務の状況に応じて課長補佐等、係長及び管理主幹等を置くものとする。

(職務)

第17条 第12条から前条までに定める職員は、上司の命を受けて職名規則に規定する職務を行う。

(職員の配置)

第18条 第12条から前条までに定める職員以外の職員(以下「配置職員」という。)は、別に定める定数により、別表第1及び別表第2の課等名の区分ごとに配置する。ただし、四万十市課等に附属する室の設置に関する規則(平成17年四万十市規則第2号)第3条第2項に規定する分室の職員(以下「分室職員」という。)にあっては、同項の表の分室の区分ごとに配置する。

第6章 各職位の職能及び職責

(支所長の基本的職能)

第18条の2 支所長は、第10条の規定において総合支所に割り当てられた業務のすべてについて統理し、当該業務に関して市の統合的な事業計画の立案、修正、調整等に参画し、決定又は承認された計画、方針に添って直下位者を通じて課所属員に実行を命じ、これを指揮監督して総合支所の全業務を効果的、能率的に処理し、遂行する任務を有する。

2 支所長は、分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対し適確な情報を提供し、助言するとともに、配属職員に対して必要な情報を伝達するものとする。

3 支所長は、配属職員が職務遂行のため、最善の努力を払い、有効な方法で執務するために必要な指導、教育を行い能力養成を図るとともに執務について積極的に意見を聴取する等によりその志気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り垂範するものとする。

4 支所長は、総合支所の分掌業務の執行状況について整理要約のうえ適時上司に報告しなければならない。

5 支所長は、総合支所に配置された分室職員について、その業務を管轄する本庁の課長への連絡調整のうえで、執務状態の監督と服務管理を行う。

(課長等の基本的職能)

第19条 課長等は、第10条の規定において課に割り当てられた業務のすべてについて統理し、当該業務に関して市の統合的な事業計画の立案、修正、調整等に参画し、決定又は承認された計画、方針に添って直下位者を通じて課所属員に実行を命じ、これを指揮監督して課の全業務を効果的、能率的に処理し、遂行する任務を有する。

2 課長等は、分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対し適確な情報を提供し、助言するとともに、配属職員に対して必要な情報を伝達するものとする。

3 課長等は、配属職員が職務遂行のため、最善の努力を払い、有効な方法で執務するために必要な指導、教育を行い能力養成を図るとともに執務について積極的に意見を聴取する等によりその志気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り垂範するものとする。

4 課長等は、分掌業務の執行状況について整理要約のうえ適時上司に報告しなければならない。

(課長補佐等、係長の基本的職能)

第20条 課長補佐等は、課長等が行う課等の基本計画の立案を補佐するとともに、上司の命を受け、第10条の規定により主管する業務(以下「主管業務」という。)について課長等に指示された方針及び基本計画に基づき実施計画を立案し、上司の承認を得てこれを第24条及び第25条の規定により配置された職員に周知徹底し、業務を能率的に処理遂行するために配置職員を指揮監督する。

2 係長は、課長等、課長補佐等が行う課等の基本計画の立案を補佐するとともに上司の命を受け、第10条の規定により主管する主管業務について課長等、課長補佐等に指示された方針及び基本計画に基づき、実施計画を立案し、上司の承認を得てこれを第25条の規定により配置された職員に周知徹底し、業務を能率的に処理遂行するために配置職員を指揮監督する。

3 係長は、特定業務を担当する管理主幹等と協議調整を密にし、相互に協力して業務を処理しなければならない。

4 前条第2項から第4項までの規定は、課長補佐等、係長の職務について準用する。この場合において、「課長等」とあるのは、「課長補佐等、係長」と読み替える。

(管理主幹等の基本的職能)

第21条 管理主幹等は、課長補佐等が行う実施計画の立案を補佐し、上司の命を受け、第10条の規定により配置された室若しくは分室又は係の分掌業務(以下「担当業務」という。)について課長補佐等に指示された実施計画に基づき、具体的、細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得てこれを処理するとともに配置職員があるときは、これを配置職員に周知徹底させ、業務を能率的に処理遂行するため配置職員を指揮監督する。

2 管理主幹等は、課長補佐等のもとに担当業務のうち、定型的固有な業務については、処理能率を高めるため、執務手続の標準化を図り、配置職員が速やかに業務の内容及び執務手続を修得し、執務できるよう図らねばならない。

3 管理主幹等は、担当業務を所掌する係長と協議調整を密にし、相互に協力して業務を処理しなければならない。

4 第19条第2項から第4項までの規定は、管理主幹の職能にこれを準用する。この場合において、「課長等」とあるのは、「管理主幹等」と読み替えるものとする。

(課等配置職員の職能)

第22条 課等の配置職員は、上司の命を受け配置された室若しくは分室又は係の分掌業務のうち分担する業務について課長補佐等、係長又は管理主幹等の具体的、細目的処理計画に基づく指示により執務し、業務処理の遂行を図る。

(各職位の基本的職責)

第23条 第14条から第16条に定める各職位の基本的職責は、概ね別表第3のとおりとする。

第7章 各業務への職員配置

(課長補佐等、係長及び管理主幹等の業務への配置)

第24条 各課等における課長補佐等、係長及び管理主幹等の配置は、市長が定める。

(配属職員の単位業務への配置)

第25条 各課等における前条に定める者以外の課等配属職員の室若しくは分室又は係の分掌業務への配置は、当該業務の業務量、業務執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案して課長等が定める。

2 課長等は、職員の配置調整を原則として四半期ごと(4月・7月・10月・1月の各初日)に行い、配置職員表を作成して総務課長に提出しなければならない。

3 課長等は、職員の配置について必要と認めるときは、第53条に定める職場会議に諮り、調整をすることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、分室職員の分掌業務への配置については、室長が本庁組織の権限課等の長、その他職員兼務等により関係する総合支所の関係課等がある場合にあっては当該課等の長と協議して定めるものとする。この場合において第2項及び前項の規定の運用にあってはこれら規定中「課長等」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

(配属職員の機能的配置変更)

第26条 課長等は、分掌業務について、次の各号に掲げる場合は機動的に配属職員の配置変更を行い、課等業務の繁閑を平均化し、機能的かつ能率的に執行できる体制を整えなければならない。この場合において、分室職員に関するものは前条第4項の例によって行うものとする。

(1) 緊急又は一定期限までに業務の処理を完了する必要があるとき。

(2) 業務処理の進行状況調査により業務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 新規発生事業を分掌する場合当該業務を単位業務に属させたとき。

(4) その他機動的配置変更を必要とするとき。

第8章 権限の行使及び責任処理

(権限行使の原則)

第27条 権限の行使は原則として、責任事項を当然に処理する立場の職位にある職員が、自ら行使しなければならない。

2 権限の行使は、あらかじめ設定された手続又は指示された方針あるいはよるべき基準等がある場合には、これに従って行使するものとする。

3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下位職位を超えてその職位の下位職位に直接報告する等、命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

4 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

(権限行使の代理)

第28条 権限を行使しなければならない者が出張、休暇その他の休務又は事故によりその権限を自ら行使することができない場合においては、この訓令その他の成規によりあらかじめ定められた代理権者において、当該権限を代理行使することができる。ただし、重要又は異例と認められる案件に関する場合にあっては、関係機関の助言あるいは上位者の承認又は指示を求めるものとする。

(責任権限に関する各職位の共通事項)

第29条 各組織単位の分掌業務は、組織を構成する各職位の職務(職責)として割り当てられ、各職位充当者(職員)によって処理執行する。

2 職員は、上司(職員を指揮、監督する責任を有する者(以下「指令権者」という。)のうち、その者の直属指令権者をいうものとする。)の職務上の命令に従い休職その他特別な事由による場合のほか、組織を構成するいずれかの職位に充てられ、かつ、当該職位について定められた職責を担当し、相応の責任を負うものとする。

3 職員は、自己の職位の権限で処理できる事項であっても、異例にわたる場合又は特に重要と考える場合若しくは解釈に疑義のある場合は、上司の指示を受けなければならない。

4 職員は、自己の職位の責任事項、権限及び諸関係の処理、行使等に関し求めに応じて、これをいかに実施したか、又はしようとするかを上司に説明、報告する義務を有する。

5 各職位の責任事項とその遂行に必要と認められる権限は、この訓令その他の成規により明示するもののほか、それぞれの上司が具体的に示さなければならない。

(組織単位の長、主管者の責任権限の原則)

第30条 組織単位の長又は主管者の職位にある者は、自ら又は部下所属員を指揮監督して、当該組織の分掌業務のすべてを処理遂行することを職責とする。

(起案に係る責任の明確化)

第31条 決裁に関し、決裁権者は決裁について、起案責任者は起案書の作成及び協議調整について、合議を受けた者は当該合議について、起案書の作成を補助した事務担当者は、当該起案書作成を補助した作業内容についてそれぞれ責任を負うものとする。

(業務処理責任)

第32条 業務処理の責任の所在を明確にするため、次の各号に掲げる場合において、当該事務を処理したときは、その処理区分ごとに処理責任者を明示しなければならない。

(1) 不特定多数の職員で、分担処理する場合

(2) 業務が、特定職員の処理にとどまらず、いくつかの部門を経て処理される場合

(3) 将来にわたって保存される文書又は資料を個々の職員が処理する場合

(会議の主宰者及び構成員の責任)

第33条 会議の主宰者及び構成員は、当該会議の運営及び会議における結果の伝達等その措置について責任を負うものとする。

(代職者の原則的責任権限)

第34条 事務取扱者、事務代行者又は代理の職を命ぜられた者は、その期間中当該職位について定まった職責、権限及び諸関係をことごとく担当するものとする。ただし、特に制約を受けたときは、この限りでない。

第9章 情報処理と決定手続

(事務の伝達)

第35条 事務の処理に必要な情報を入手したときは、速やかに口頭又は文書によって、上司に報告しなければならない。

2 上司は、常に職員が適切な情報の提供ができるようにその方針等を明示し、又は情報等の提供が容易にできるよう必要な指導を行わなければならない。

(事務の執行)

第36条 事務の処理は、すべて上司の決裁又は指示を受けなければならない。

2 決裁に別に定めのあるもののほか、起案書によるものとする。

(決裁の順序)

第37条 起案書の決裁順序は、直属の係長、課長補佐(当該起案事項を所掌する室長が配置されている場合は、課長補佐に換えて室長とし、課長補佐は合議とする。)、課長等の決定を受け、総務課長、企画広報課長又は財政課長を経由し、副市長、市長に及ぶものとする。

2 総合支所での起案書の決裁順序は、直属の係長、課長補佐(当該起案事項を所掌する室長が配置されている場合は、課長補佐に換えて室長とし、課長補佐は合議とする。)、課長等の決定を受け、支所長を経由し、本庁の関係課長等の合議を受けた後、副市長、市長に及ぶものとする。

(起案書の作成)

第38条 決裁権者は、収集した情報に基づき、起案を要すると認めるときは、起案責任者を定め、目標方針及び計画を示し、起案書の作成を命ずる。

2 起案責任者は、前項の命を受けたときは、自ら起案書を作成し、若しくは当該事務担当者に作成させるとともに、当該案件が他の課長等又は主管者の担当する業務に関連するときは、当該課長等又は主管者と協議調整を行わなければならない。

3 軽易又は定例的な案件については、前項の規定にかかわらず、上司の命を受けることなく当該事務担当者が起案書を作成することができる。

(合議)

第39条 起案書で他の課に関連のあるものは、主管の課長の決裁を受けた後、関係課に合議しなければならない。なお、分室に係る決裁において、西土佐地域の行政運営に極端に影響のある事案の決裁は、あらかじめ支所長と協議調整を行ったうえで、合議により承認又は確認を受けるものとする。

2 急を要する文書又は内容複雑なもの等は、あらかじめ原案を複写して関係課に配布しておく等合議した文書が速やかに決裁されるよう措置するものとする。

3 合議した課から異議があった場合は、当該合議課と協議するものとし、協議が整わないときは、上司に当該協議内容を報告し、決裁を受けるものとする。

4 起案書の回付の途中において原案を加除訂正したときは、その箇所を明確にし、特に重要な訂正の場合にあっては、その理由を記載するものとする。

(合議の方法)

第40条 合議は、起案書又は写しを回付して承認若しくは確認を受ける。ただし、軽易な協議調整は、電話連絡又は口頭により行うことができる。

(代決)

第41条 決裁権者が不在のときは、次に定めるところにより事務を代決することができる。

(1) 市長が決裁する事項については、副市長が、市長、副市長が共に不在のときは、総務課長、企画広報課長、財政課長の順

(2) 副市長が専決する事項については、総務課長、企画広報課長、財政課長の順

(3) 課長等が専決する事項については、課長補佐(所長補佐、次長、食肉センター所長及び事務局長補佐を含み、室長が設置されている場合で当該室又は分室の分掌事務に係るものはこれらの者に換えて室長とする。また、保育所長又は地域子育て支援センター長が設置されている場合にあっては、課長補佐に換えて、それぞれ保育所長又は地域子育て支援センター長とする(年次有給休暇、時間外勤務及び休日出勤命令、週休土曜日の割振り、勤務時間及び休憩時間の割振り、病気休暇(1暦年を通じ7日を超えないもの。)、特別休暇並びに介護休暇に限る。)。)

2 総合支所に関する事務事業についての代決は前項の規定にかかわらず次のとおりとする。

(1) 市長が決裁する事項については、副市長が、市長、副市長が共に不在のときは、支所長、総合支所地域企画課長の順

(2) 支所長が専決する事項については、総合支所地域企画課長

(3) 課長等が専決する事項については、課長補佐(ただし、室長が設置されている場合で当該室又は分室の分掌事務に係るものは課長補佐に換えて室長とする。)

(代決の特例)

第42条 前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については代決してはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決裁権者の直属の上位職位の決裁を受けて処理することができる。

(後閲)

第43条 代決した事項については、事後速やかに決裁権者の後閲を受け、又はその要旨を報告しなければならない。

第10章 専決

(専決権限)

第44条 事務の迅速な処理と責任の所在を明確にするため市長の権限を別表第4別表第5のとおり移譲し、専決させるものとする。

(類推による専決権限)

第45条 前条の規定により専決権限を有する職位は、別表第4別表第5に掲げられていない事項であってもその性質が自己の専決権限に属する事項に準じて処理できると認められるものについては類推して専決することができる。

(専決事項の特例)

第46条 前2条の規定により専決事項とされても、次の各号のいずれかに該当する事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に直接関係する事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 訴訟、重要な異議の申立て等に関する事項

(4) 重要な許可、認可及びその他の行政処分事項

(5) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となるおそれがある事項

(6) 疑義のあるもの及び合議の整わない事項

(7) その他特に市長の決定が必要と認められる事項

(疑義の決定)

第47条 専決事項に係る規定の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、総務課長が、関係職位と協議して決定する。

(専決権限の運用)

第48条 事務の専決を認められる職位は、常によく上司の意を体し、専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることのないよう、適切かつ公正に運用しなければならない。

第11章 会議による決定及び調整

(庁内会議機関の設置)

第49条 市行政を円滑かつ効率的に遂行するため、次のとおり庁内会議機関(以下「庁議」という。)を設置する。

(1) 政策会議

(2) 行政連絡会議

(3) 職場会議

(政策会議)

第50条 政策会議は、市長の最高意思決定審議の機関とし、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市政の基本構想、基本計画及び実施計画並びに予算に関連する重要な事務事業の決定に関する事項

(2) 施政方針及び予算編成方針に関する事項

(3) 市議会に提出する重要な議案に関する事項

(4) 市政運営の重要な制度等の制定及び改廃に関する事項

(5) 市政運営上、市又は市民に大きな影響を及ぼす事項

(6) その他市長が必要と認める事項

2 政策会議は、副市長、教育長、教育次長(教育次長を置かない場合は、学校教育課長)、参事、支所長、総務課長、企画広報課長、財政課長及び事案が関係する部局の課長等以上の職位の者をもって構成し、必要に応じて随時市長が開催する。

3 政策会議による審議の最終調整と決定は、市長が行う。

(行政連絡会議)

第51条 行政連絡会議は、市政の重要事項に係る協議及び情報の伝達のための機関とし、次に掲げる事項について協議、伝達等を行う。

(1) 政策会議で決定した事項のうち、各執行機関において執行する必要があると認められる事項

(2) 市政の各分野における重要な事務事業の計画、実施、調整等に関する事項

(3) 各執行機関からの情報の連絡及び調整に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

2 行政連絡会議は、市長が主宰し、副市長、教育長、参事及び総合支所長のほか、市長事務部局の各課等、教育委員会事務局の各課等、議会事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局、監査事務局(以下「執行機関の課等」という。)の課長等をもって構成する。ただし、市長が連絡調整の必要があると認める場合は、執行機関の課等以外に関係する行政機関の長に対して、所属する職員の出席を要請することができる。

3 行政連絡会議は、2月、5月、8月及び11月に定例会を、臨時会にあっては必要に応じて市長が招集する。ただし、定例会については、必要なときは、繰り上げ、又は繰り下げることができる。

4 行政連絡会議による協議の最終調整と決定は、市長が行う。

5 副市長は、あらかじめ市長の承認を得て行政連絡会議を主宰することができる。この場合において、第3項及び前項中「市長」とあるのは「副市長」と読み替えるものとする。

(代理者の出席)

第52条 前条第2項前段に規定する構成員が、やむを得ない理由により出席できない場合は、あらかじめ総務課長に届け出て、代理者を出席させることができる。

(職場会議)

第53条 職場会議は、課等における事務事業を円滑かつ能率的に執行するため、次の事項について協議する。

(1) 事務執行のあり方及び運営に関する事項

(2) 課等内の業務の改善及び保健衛生、福利厚生等執務環境全般に関する事項

(3) その他課等内の円滑な事務執行のために必要な事項

(その他会議)

第54条 この章に定めるもののほか、特定の行政事務を円滑に処理するため、各課等及び他の執行機関との連絡、協議又は総合調整を必要とする場合は、別に定めるところにより協議会、連絡会又は対策本部等を置く。

(関係職員の出席等)

第55条 庁議の招集者は、庁議の運営上必要と認めたときは、関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることができる。

(付議議案の提出)

第56条 政策会議は企画広報課が所管し、付議すべき事案がある執行機関の課等の課長等は、関係資料を作成し事前に企画広報課に提出するものとする。

2 行政連絡会議は総務課が所管し、協議事項として提案又は報告する事項等がある執行機関の課等の課長等は、その内容を記載した書類を事前に総務課に提出するものとする。

(会議結果の周知)

第57条 庁議に出席した者は、当該会議の結果で必要と認められる事項について関係職員に周知するものとする。

(庶務)

第58条 会議の庶務は、それぞれの会議を所管する課等において処理する。

(運用)

第59条 この章に定めるもののほか、庁議の運営等について必要な事項は別に定めるものとする。

第12章 調整機能

(調整機能)

第60条 調整機能とは、行政の総合化又は業務の能率的執行を図るため、業務又は執行体制等について異なる意見若しくは方法等を一定の方向に統合し、課長等が行う指揮監督機能のうち、次に掲げる調整事項を処理し、課長等の調整機能の統一的、計画的な実行に資することをいう。

(1) 職能化した単位業務に係る事務を共同の事務に結合すること。

(2) 各単位業務の進行を共同の目的達成のため、時間的に調整すること。

(3) 各単位業務に係る事務の競合及び重複をなくすこと。

(4) 業務処理の能率化のため、業務内容を変更し、又は配置職員等の配置換えを行うこと。

(5) 特定事務が共同の目的に寄与するよう必要な活動を行わせること。

(部門間又は全庁的な調整)

第61条 各部門間又は全庁的な業務執行についての調整は総務課長が、関係課長等と協議してこれを行う。

2 総務課長は前項の協議を通じて、部門間の相互関係の時間的調節及び市行政の重要施策について関係部門間の調整並びに部門を超えての処理体制を調整し、方針を確定する。

(課内の調整)

第62条 課内における調整は、課長等が次の事項について行うものとする。

(1) 課内の各主管者の業務における相互関係の時間的調節及び当該業務処理に必要な勢力を課内で調整すること。

(2) 課内の各主管者の業務の執行に当たって生じた諸問題について、関係主管者の意見を聴取して、協議し、効率的処理方法の決定をすること。

(運用)

第63条 前3条に定めるもののほか、調整機能の運用について必要なことは、別に定めるところによる。

第13章 プロジェクト・チーム

(設置)

第64条 2以上の課にわたる重要な課題を限定された期間内に効率的に処理するため、必要に応じてプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を置く。

2 チームを設置するに当たっては、設置の目的、名称、業務の範囲、予算、設置期間、その他チームの運営上必要な事項を内容とした設置要綱を定める。

(組織等)

第65条 チームは、市長が命ずる総括者及び班員をもって組織する。

2 総括者及び班員は現所属の現職を保有し、定められた期間チームの職務に従事する。

(運営)

第66条 総括者は、市長に対して定例的に作業計画の進行状況等の報告を行い指示を受けるとともに、チームの運営を総括する。

2 班員は、チームの職務遂行上同列とする。

3 チームの課題に関係する各課は、積極的にチームの運営に協力し、課題の完遂を援助しなければならない。

4 チームの庶務は、市長が指定する課において行う。

第14章 進行管理

(進行管理の実施)

第67条 行政の能率的かつ適正な執行を確保するため、進行管理を実施する。

(進行管理の意義)

第68条 進行管理とは、各課等の分掌業務のうち、主要事業についてその執行状況を適確に把握し、執行上の問題点がある場合はこれを明らかにし、その障害を除去すること等により事業が計画どおり進行するよう管理することをいう。

(進行管理の対象)

第69条 進行管理の対象は、次のとおりとする。

(1) 予算規模の大きな事業

(2) 市民の福祉に重大な影響のある事業

(3) 特に期限を決めて実施する事業

(4) 執行上障害が予想される事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する事業

(進行管理の事務)

第70条 進行管理の事務は、企画広報課長が統括する。

(運用)

第71条 進行管理の運用について必要な事項は、別に定めるところによる。

第15章 帳票管理

(目的及び事務の担当)

第72条 帳票の単一化、標準化及び様式の改善を図り、事務能率の向上と経費の節約に資するため、本市で使用する帳票の作成、変更、廃止について必要な基準を定め、適正な管理を行うものとする。

2 帳票管理に関する事務は、総務課長の所掌とする。

(運用)

第73条 前条に定める帳票管理について必要な事項は、別に定めるところによる。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第11号)

(施行期日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年11月1日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により在職する収入役については、この訓令による改正後の四万十市事務執行基本規程第51条第1項及び別表第4総務課の項の規定は適用せず、この訓令による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。

(平成19年10月19日訓令第28号)

この訓令は、平成19年10月22日から施行する。

(平成19年12月17日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役がいる場合については、その在職する期間に限りこの訓令による改正後の四万十市事務執行基本規程第51条第2項中「、教育長」とあるのは「、収入役、教育長」と読み替えるものとする。

(平成21年3月31日訓令第4の2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日訓令第14号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1福祉事務所の部社会福祉の項の改正規定は、平成22年5月6日から施行する。

(平成22年11月26日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第5の2号)

この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年7月10日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年11月1日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月24日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第13号)

この訓令は、平成29年7月3日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日訓令第20号)

この訓令は、平成30年4月27日から施行する。

(平成30年6月28日訓令第23号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月27日訓令第30号)

この訓令は、平成31年1月4日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第26号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日訓令第29の2号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年2月10日訓令第3の2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6の2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日訓令第11号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1の3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月1日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条、第18条関係)

課等名

室又は分室等名

係名

分掌事務

総務課


行政管理係

行政改革 組織機構の編成 事務の管理及び改善 法制執務 審査請求 訴訟 条例規則等の立案及び審査 法令等解釈指導 市議会の招集及び提出議案の作成 例規集発行 公印管理 市の境界変更 庁内の各課及び他部局との連絡通達 庁舎管理 事務報告書の作成 事務室の配置 電話管理 漂流物及び沈没品の処理 文書、郵便物等の収受及び発送 文書取扱の指導統制 情報公開及び個人情報保護に関すること 区長会事務 公益通報に関すること 固定資産評価審査委員会の事務 他の所管に属さない事項

秘書係

市長及び副市長の庶務並びに公務調整 市長会関係事務 市長公舎の管理 表彰関係 非核平和に関すること

人事係

職員の定数管理及び人事に関すること 職員の給与、勤務条件、福利厚生及び公務災害補償 職員研修 共済組合及び職員団体に関すること

地震防災課


地震防災係

地域防災計画の策定及び推進に関すること 防災対策の企画、立案実施及び連絡調整に関すること 災害対策本部の事務 災害の調査 耐震診断及び耐震改修の補助 消防団及び幡多中央消防組合に関すること 国民保護に関すること 自衛官募集事務

企画広報課


企画調整係

市政の企画及び総合調整 総合計画の策定及び促進に関すること まち・ひと・しごと総合戦略の推進に関すること 幡多地域定住自立圏に関すること れんけいこうち広域都市圏に関すること 幡多広域市町村圏事務組合に関すること 地域交通対策の総合調整 中山間振興に関する総合調整 山村振興地域・半島振興地域の総合調整 産業振興計画の推進に関すること

広報広聴係

広報誌の編集及び発行 公式ホームページに関すること 市政諸表の整備及び発行 市政懇談会の庶務 市民要望の把握及び進行管理 国際交流、友好都市関係及び都市間交流に関すること 指定統計及びその他の各種統計事務

シティプロモーション推進係

シティプロモーションの推進に関すること 移住推進に関すること ふるさと応援寄附に関すること 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に関すること ふるさと応援団に関すること

デジタル化推進室

デジタル化推進係

デジタル化の推進に関すること 地域情報化に関すること 行政情報システムの総合調整及び構築並びに管理に関すること

施設活用推進室


旧下田中学校の活用に関すること 旧中医学研究所の活用に関すること

財政課


財政係

予算の編成 資金計画 起債及び一時借入金 地方交付税 予算の執行調整 財政調整 予算執行及び財政事情の調査 補助金等審議会の事務

管財契約係

市有財産の総括管理 普通財産の営繕及び貸付取得処分 市有財産の登記嘱託 財産台帳の整備 市有財産の実態調査、処理及び活用 入札参加資格審査事務 入札及び契約 市有財産の火災保険契約 市営住宅の管理 車両の統括管理及び運行計画 安全運転指導 車両保険の加入及び請求 運転手の業務管理

建築土木監理係

工事等の設計審査及び検査 工事及び工事に係わる委託業務の進行管理 市有建築物の設計、監理及び営繕

市民・人権課


市民係

庁内案内 戸籍及び住民基本台帳に関すること 個人番号カードの交付等に関すること 印鑑登録 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関すること 公募記録による諸証明 中長期在留者及び特別永住者に関すること 船員事務 民刑事務 埋葬及び火葬の許可 幡多中央斎場受託事務に関すること 改葬及び墓地に関すること 市立墓地に関すること 人口動態調査 自動車等臨時運行許可 国民年金に関すること 年金に関する相談事務

国保係

国民健康保険事業(他の所管に属する事務を除く。)に関すること 後期高齢者医療に関すること(他の所管に属する事務を除く。)

人権啓発センター

人権啓発及び人権救済に関する施策の企画、推進及び調整 人権擁護委員関係 その他人権対策に関すること 人権啓発センターの管理運営

(西土佐住民分室)

(住民係)

西土佐総合支所所管区域内に係る上記市民係、国保係及び人権啓発センターの分掌事務

税務課


市民税係

市県民税の所得状況調査、賦課及び届の処理 法人市民税に関すること 国民健康保険税の賦課及び届の処理 軽自動車税の賦課 特定小型原動機付自転車・原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録と廃車 税務統計に関すること 国税連携事務 市たばこ税事務 税務諸証明 入湯税事務 森林環境税の賦課

資産税係

固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税客体の調査、評価及び賦課並びに届の処理 国有資産等所在市町村交付金に関する事務全般

収納対策室

収納第1係

市県民税・国民健康保険税・軽自動車税・固定資産税・法人市民税・森林環境税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料の徴収及び口座振替事務、滞納整理及び滞納処分の執行、還付等事務に関すること 納税思想の普及及び企画 幡多広域市町村圏事務組合(租税債権管理機構)に関すること

収納第2係

学校給食費の徴収、滞納整理及び返還等事務に関すること 市債権の適正執行の調整に関すること

(西土佐住民分室)

(住民係)

西土佐総合支所所管区域内に係る上記市民税係、資産税係、収納第1係及び収納第2係の分掌事務

環境生活課


四万十川・環境係

環境保全対策の推進及び総合調整 温暖化防止対策(カーボンゼロ) 公害防止対策 自然保護対策(生物多様性関係含む。) 廃棄物の減量と資源化対策 一般廃棄物の処理 防疫事業 環境衛生事業実施機関との連絡調整 小動物の死体処理 衛生センター中村の管理運営 幡多中央環境施設組合に関すること 幡多広域市町村圏事務組合(廃棄物処理)に関すること 四万十川の保全及び振興に関すること

市民生活係

市民憲章の推進 犯罪防止対策 暴力団排除の推進 消費者行政 消費生活用製品(特定製品)その他家庭用品等(電気、ガス用品を含む。)の販売業者への立入検査 幡多広域市町村圏事務組合(消費生活センター)に関すること 交通安全対策の推進 狂犬病予防 動物愛護 ふるさと暮らし支援事業の実施 公衆便所(公園、観光施設以外のもの)の設置及び管理 市民清掃活動の支援

(西土佐保健分室)

(保健係)

防疫 狂犬病予防 動物愛護

子育て支援課


企画係

子育て施策の企画及び調整に関すること 子ども・子育て支援事業計画に関すること 子育てに係る課題の集約及び解決策の構築 婚活支援に関すること 放課後児童健全育成 学童保育施設の管理運営 放課後子ども教室の管理運営

支援係

福祉医療費(乳幼児等)助成関係 母子、父子及び寡婦福祉関係(他の所管に属する事務を除く。) 児童福祉関係(他の所管に属する事務を除く。) 児童扶養手当及び児童手当 児童館の管理運営

保育係

保育所の運営及び管理 保育の実施 保育所施設の整備 保育所職員の人事、研修及び健康管理に関すること 子どものための教育・保育事業に関すること 特定教育・保育施設及び特定地域型事業者に関すること ファミリーサポートセンターに関すること

(西土佐保健分室)

(保健係)

西土佐総合支所所管区域内に係る上記企画係、支援係及び保育係の分掌事務

健康推進課


健康増進係

健康診査・各種検診に関すること(特定健康診査、がん検診、特定保健指導等) 健康増進計画の推進 歯と口の健康づくり基本計画の推進 結核予防 食育の推進 献血の推進 健康管理センターの管理 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること その他健康づくりに関すること

地域保健係

母子保健(子育て世代包括支援センターに関することを含む) 予防接種 感染症予防 精神保健(他の所管に属する事務を除く。)に関すること 救急医療に関すること 災害時医療救護・保健活動に関すること 地域医療に関すること その他公衆衛生に関すること

(西土佐保健分室)

(保健係)

西土佐総合支所所管区域内に係る上記健康増進係、地域保健係の分掌事務

高齢者支援課


介護保険係

介護保険(他の所管に属する事務を除く。)に関すること 地域支援事業に関すること 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定と進行管理 地域包括支援センター運営協議会に関すること

高齢者福祉係

高齢者福祉に関すること 健康・福祉地域推進事業に関すること あったかふれあいセンター事業に関すること 介護予防・フレイル予防に関すること 生活支援体制整備事業に関すること 介護人材に関すること 福祉避難所(高齢者関係)に関すること

地域包括支援センター

介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメントに関すること 総合相談支援業務に関すること 権利擁護業務に関すること 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に関すること 認知症に関すること

(西土佐保健分室)

(保健係)

西土佐総合支所所管区域内に係る上記介護保険係、高齢者福祉係及び地域包括支援センターの分掌事務

観光商工課


観光係

観光資源の開発 観光事業計画立案 観光団体との調整 四万十川観光及び資源等に関すること 観光施設等の管理運営 観光客の誘致促進 観光産業の推進

(西土佐事業分室)

(振興係)

西土佐総合支所所管区域内に係る上記観光係の分掌事務


商工・雇用対策係

商工業の振興発展施策の企画及び実施 中小企業資金需給事務 官公需について中小企業者の受注の確保 企業誘致 商工業関係団体との連絡調整 計量器検査 商店街振興組合関係 工業団地 地場産業振興 農山村地域工業導入促進事務 幡多公設地方卸売市場に関すること 鉱業権設定に伴う協議 勤労者対策 雇用対策

農林水産課


農業振興係

農業振興計画の策定及び推進 農業関係団体との連絡調整 担い手の確保及び育成に関すること 四万十農園の運営 集落営農に関すること 6次産業化の推進 農産物の病害及び防災対策並びに災害調査 特産物調査研究 園芸、水稲、果樹、畜産等の振興 有機・減農薬栽培の振興 米の需給調整に関すること 経営所得安定対策に関すること 野菜価格安定対策 中山間地域の農業振興に関すること 農産物の流通対策及びブランド化 その他農業振興に関すること

農業土木係

農業土木施設の新設、改良及び維持管理 農地・農業用施設災害復旧事業 基盤整備事業に関すること 土地改良事業に関すること 農道台帳の整備 農道の占用に関すること その他農業土木に関すること

農地管理係

農地利用の最適化の推進 利用権設定 農業委員会に関すること 農業者年金に関すること 地域計画策定に関すること

林業水産係

林道の新設、改良及び維持管理 林道及び林業施設の災害復旧事業 四万十ヒノキのブランド化に関すること 市産材の利用促進 林道台帳の整備 林道の占用に関すること 森林法に基づく火入許可 採石法に基づく協議 森林経営計画に関すること 林業関係団体との連絡調整 森林の総合調整 野生鳥獣の保護管理及び被害対策 林産物の調査研究及び流通対策 市有林の経営、管理、造林及び処分 森林経営管理制度に関すること その他林業振興に関すること 漁港施設の新設・改良及び維持管理並びに災害復旧に関すること 漁業関係団体との連絡調整 内水面・海面漁業に関すること その他水産振興に関すること

食肉センター整備推進室


新食肉センターの整備に関すること 養豚場の誘致に関すること

食肉センター


食肉センターの管理運営

(西土佐事業分室)

(振興係)

西土佐総合支所所管区域内に係る上記農地管理係(農業委員会に関すること 農業者年金に関すること)及び林業水産係(林業振興に関すること)の分掌事務

(土木係)

西土佐総合支所所管区域内に係る上記林業水産係(林業・水産振興に関すること)の分掌事務

まちづくり課


計画係

都市計画の決定、変更及び制限に関すること 都市計画事業に関すること 土地区画整理事業に関すること 住居表示 市営駐車場に関すること 土地利用、土地保全及び環境土地対策事務に関すること 国県の土地対策事務に関すること 公園及び駅前広場の整備、管理及び公園管理公社に関すること 空き家等に関すること 建築確認申請の受付及び進達 建築行政に関すること

土木係

道路、橋梁及び河川の改良工事並びに災害復旧事業の設計施工及び監督 道路交通基盤の整備 がけくずれ住家防災対策事業の設計施工及び監督 急傾斜地崩壊対策事業の窓口 治水対策事業に関すること 高規格道路の建設促進 自動運転実証実験に関すること

道路管理係

市道の認定、廃止、変更、管理及び修繕 準用河川及び普通河川の指定・廃止、管理及び整備 市道及び河川占用許可 市道現況把握 違法占用の調査及び指導 市道橋梁台帳の整備保管 交通安全施設の設計施工及び監督

用地対策室

用地・国土調査係

国土調査(地籍)に関すること 都市再生街区基準点の管理及び保全 法定外公共物の総括管理(所有権の移転等を除く。) 事業執行に伴う用地取得 土地収用に関する事務 用地対策連絡協議会に関する事務

上下水道課


水道係

飲料水供給施設に関すること 防災対策の企画、立案実施及び連絡調整に関すること

下水道係

施工済み下水路の維持管理に関すること 浄化槽の設置補助に関すること

(西土佐事業分室)

(土木係)

西土佐総合支所所管区域内に係る上記水道係の分掌事務

会計課


会計係

四万十市会計管理者の補助組織設置規則(平成17年四万十市規則第4号)第2条第1項に規定する事務

(西土佐住民分室)

(住民係)

四万十市会計管理者の補助組織設置規則第2条第2項に規定する事務

市民病院事務局


総務係

予算の編成及び執行 施設管理 連絡調整 契約 物品調達 人事諸給与 福利厚生 経理全般

医事係

診療費の調定及び請求 患者の入退院 苦情処理 診療科との連絡調整 統計医務の資料収集 その他医事全般に関すること

福祉事務所


社会福祉係

民生委員、児童委員関係事務 身体障害者福祉関係 知的障害者福祉関係 精神障害者福祉関係 特別児童扶養手当等の支給関係 福祉医療費(障害者)助成関係 災害救助関係 障害者自立支援 障害児通所支援 要保護児童対策に関すること 子ども家庭総合支援拠点に関すること 母子、父子、寡婦福祉資金の貸付 ひとり親家庭等自立支援関係 元軍人及び軍属の恩給、外地引揚者及び戦没者遺族の援護 福祉避難所(障害者等福祉事務所の所管に関するもの)に関すること 社会福祉法人の認可及び指導監査に関すること 自殺対策に関すること 保護司関係 重層的支援体制整備に関すること 低所得世帯給付に関すること その他社会福祉に関すること

生活福祉係

生活保護法による保護の決定、実施等に関すること 行旅病人及び行旅死亡人関係 中国残留邦人支援に関すること 生活困窮者に対する生活相談、自立支援事業に関すること

(西土佐保健分室)

(保健係)

西土佐総合支所所管区域内に係る上記社会福祉係及び生活福祉係の分掌事務

(注)

1 表中( )書は、西土佐総合支所での組織編成を指し、該当する課等の権限に属する表記の事務を分掌させる。

2 上下水道課の分掌事務について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく水道事業及び下水道事業に係るものについては、同法第10条の企業管理規程において別に定める。

別表第2(第10条関係)

課等名

室又は分室名

係名

分掌事務

総合支所地域企画課


地域振興係

公印管理 庁舎管理 普通財産(市有林を除く。)の営繕及び貸付取得処分 簡易な契約 市有財産の火災保険契約 文書、郵便物等の収受及び発送 区長会事務(支所管轄) 過疎地域の振興に関すること ふれあいの館の管理運営 情報機器の取扱いに関すること 指定統計事務 地域交通対策に関すること 災害対策本部(西土佐支部)の事務 災害の調査 消防、防災に関すること 防災・行政放送の管理運用に関すること 西土佐地域自主防災会の事務に関すること 市営住宅の管理 市民清掃活動の支援 廃棄物の減量及び資源化対策 一般廃棄物の処理及び清掃に関すること 環境衛生事業実施機関との連絡調整 小動物の死体処理 環境保全に関すること 生活排水処理施設の管理 クリーンセンター西土佐の管理運営 消費者行政 交通安全対策の推進 犯罪防止対策 ふるさと暮らし支援事業に関すること 市民憲章に関すること 公害防止対策 自然保護対策(生物多様性関係含む) 四万十川の保全 暴力団排除の推進 他の所管に属さない事項(支所)

総合支所産業建設課


産業振興係

計量器検査 鉱業権設定に伴う協議 勤労者対策 商工業振興に関すること 担い手の確保及び育成に関すること 農業公社に関すること 集落営農に関すること 地域計画に関すること 農地利用の最適化の推進 異業種農業参入支援 農産物の病害及び防災対策並びに災害調査 特産物調査研究 園芸、水稲、果樹、畜産等の振興 有機・減農薬栽培の振興 経営所得安定対策に関すること 野菜価格安定対策 山村振興及び中山間地域振興対策の推進 農産物の流通対策及びブランド化 その他農業振興に関すること 農業、商業及び工業団体との連絡調整 道の駅に関すること

管理土木係

市道、河川及び農道等の占用許可 市道の認定、廃止及び変更 市道及び農道台帳の整備保管 市道、河川及び農道等の管理及び修繕 公共土木及び農業土木施設(農地・農業用施設含む。)の改良工事並びに災害復旧の設計施工及び監督 道路交通基盤の整備 土地改良事業に関すること 事業執行に伴う用地取得 がけくずれ住家防災対策事業の設計施工及び監督 急傾斜地崩壊対策事業に関すること 国土調査(地籍)に関すること 法定外公共物の管理に関すること(所有権の移転等を除く。) 登記事務に関すること

総合支所西土佐診療所


診療所係

診療所、出張診療所(へき地含む。)の管理及び運営に関すること その他医事全般に関すること


西土佐住民分室

住民係

別表第1に規定のそれぞれ所掌事務


西土佐事業分室

振興係

土木係


西土佐保健分室

保健係

別表第3 各職位の職責(第23条関係)

課長等の共通職責

基本的業務

(1) 担当課の人的、物的資源、施設の管理、課に割り当てられたすべての業務の処理遂行のための企画及び実施

(2) 担当課の全業務の処理遂行のためにする部下職員の指揮監督

(3) 担当課の業務に関する市の総合事業計画の樹立に関する参画及び決定事項の実施

(4) 主管業務遂行上必要な関係部門との協議

(5) 他課の諸活動に対する助言その他の援助

(6) 上司又は関係機関に対する報告又は回答

一般的任務

○組織関係

(1) 上司の補佐、積極的意見具申

(2) 課員の業務分担の指定及び適正配置の実施

(3) 課内各主管者に対して委任する責任事項と権限の明示

(4) 課員相互間の融和、能力の向上を図るための諸措置の立案実施

○業務の計画関係

(1) 市の総合事業計画に基づく課の長期並びに月間業務計画の立案及び提出

(2) 決定した業務計画に添う諸体制の調整及び統制

○業務の執行関係

(1) 課の予算資料の作成及び提出

(2) 承認、決定、内示を受けた課の予算執行に関する統制及び課内諸費節減の実施

(3) 受領した命令、運営方針及び実施要領等の課内への適用及び周知徹底

(4) 各主管者への委任事項の進捗状況と結果確認及び検討

(5) 執務規律の確立、改善、維持及び課員の執務状態の監督

(6) 作業結果、業務実績の向上、改善に関する課員の意識高揚施策の実施

(7) 機密事項の指定及び業務上の機密保持に関する監督

(8) 物品の購入要求及び出納通知

(9) 契約方法決定(ただし、四万十市契約規則(平成17年四万十市規則第43号)第25条に規定する額を超えないものに限る。)

○業務の改善関係

(1) 課内の執務、作業方法の簡素化と能率化の立案及び提出

(2) 課内業務の標準化と規格化の立案及び提出

(3) 課内の経費、資材及び時間の節減についての指示、配慮及び監督

(4) 業務改善に関する課員の提案の審査及びその具申

(5) 課内業務能率の監督、検討資料及び対策案の提出

○人事関係

(1) 配属職員数変更の上申

(2) 配属職員の昇格、昇給及び賞罰の内申

(3) 配属職員の服務管理(出張、時間外、休日勤務の命令、欠勤、休暇、遅刻、早退、外出、外勤等の検討及び進達)

(4) 配属職員の職場研修計画書の提出及び実施

(5) 配属職員に対する研究事項の指示、課内会議及び職域会議の開催並びに担当業務に関する専門教育の実施

(6) 課員の苦情の処理及び必要ある場合の上司への具申

○その他

(1) 担当主管者を経由した他課への発出書類の検認

(2) 業務上必要とする帳簿、伝票、資料その他の書類の保管

(3) 課内で所掌する公印の管理

(4) 課内の安全衛生の管理

(5) 課内物件の整備、保管、手入れの監督

(6) 管理者としての自らの研究

課長補佐等の共通職責

(1) 主管業務に関して、課が行う業務計画の立案に参画し課長の補佐、助言

(2) 課等の業務の基本計画に基づく実施計画の策定

(3) 予算の見積書及び説明書の作成及び提出、予算の執行計画案の作成並びに予算の執行実績の検討

(4) 例規の発案等の総括管理

(5) 主管業務の処理方針、基準、要領、手続等の策定

(6) 係長業務の執行指導及びその活動の調整並びに係長からの報告の聴取

(7) 主管業務執行状況の課長等への報告

(8) 主管業務の改善方針及び改善計画の策定

(9) 主管業務の実績評価及び進行管理

(10) 配置職員等の服務管理

(11) 配置職員等の苦情処理、能力の向上、意思の疎通等による良好な職場環境の構築

(12) 配置職員の安全衛生、健康管理

(13) 職場の整理、整とん、執務環境の整備

係長の共通職責

(1) 担当業務に関して、課の業務計画の立案に参画し、課長補佐等の補佐、助言

(2) 担当業務の執行に関する具体的、細目的な計画の策定

(3) 予算の見積書作成及び提出、予算の執行計画案の作成及び予算の執行実績の検討

(4) 担当業務の執務手順書の作成

(5) 配置職員に対する業務の執行指導及びその活動の調整並びにそれらの職位からの報告の聴取

(6) 担当業務の進行管理

(7) 担当業務の遂行上必要な関係部門との協議

(8) 業務執行状況の課長補佐等への報告

(9) 担当業務の改善計画の立案及び改善の実施

(10) 配置職員の服務管理

(11) 配置職員の苦情処理、能力の向上、意思の疎通等による良好な職場環境の構築

(12) 配置職員の安全衛生、健康管理

(13) 保管文書の管理

(14) その他前各号に類すると認められる事項の処理

別表第4(第44条、第45条関係)

個別専決事項

総務課長

○公印の総括管理

○構内の管理及び使用許可

○文書の総括管理

○訴訟、異議の申立て及び議会に関係する事項等重要な文書の審査

○完結文書の保存及び処分

○市例規集の編さん

○後納郵便の取扱い

○予算謄本の会計管理者への送付

○事務報告書の作成

○人事管理、組織管理及び事務管理に関する資料の作成

○職員の身分証明

○職員の履歴及び身分の照会

○出勤票、出勤簿その他職員の出勤状況の査閲

○条例、規則の公布及び決定した諸規定の発令

○職員の健康診断

地震防災課長

○四万十市災害避難道整備要綱に基づく確約書の締結

○四万十市防災行政無線設備に係る用地の賃貸借契約の締結

○四万十市消防団員の定数、任免、服務等に関する条例第3条の規定による消防団長が行う消防団員(中村方面隊)の任用についての承認

○四万十市消防団員の表彰に関する条例及び四万十市消防団員内助功労者の表彰に関する規程に基づく表彰者及び金員の決定

○決定した災害時協力協定の締結

企画広報課長

○窓口相談による軽易な事項の回答

財政課長

○市議会の議決又は認定を経た予算及び決算の要領告示

○地方交付税に関する資料の作成

○財務諸報告の作成

○起債計画書の提出

○起債申請

○起債借入の申込

○一時借入金の借入申込

○定時償還に係る市債元利金の支出負担行為及びその支出命令

○契約方法の決定(ただし、四万十市契約規則第25条に規定する額を超えないもの及び四万十市競争入札参加資格等審査会規程(平成17年四万十市訓令第44号)第1条第1項第2号から第4号に掲げるものを除く。)

○随意契約の相手方の決定(ただし、四万十市競争入札参加資格等審査会規程第1条第1項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)

○入札保証金及び契約保証金の徴収並びに還付

○入札保証金及び契約保証金の免除の決定

○予定価格及び最低制限価格の決定

○入札者の資格決定

○競争入札に加えないことの決定

○指名競争入札に付するときの入札の通知及び落札通知

○工事期間の延長の決定

○各種契約事務の審査

○市有土地、建物その他公共用地の登記の嘱託

○財産台帳の整備

○普通財産の貸付又は使用の許可

○港湾施設の占用又は使用の許可

○軽易な普通財産の処分又は交換

○市有財産の火災保険契約の締結

○市営住宅入居者の公募、決定、取消し、明渡請求その他の管理

○公用自動車の配車及び統括管理

○公用車の保険契約の締結

○自動車の借上げ許可

市民・人権課長

○戸籍、住民基本台帳の届出の受理及び謄抄本の交付

○住民基本台帳の職権による登録、消除及び記載事項の変更

○印鑑の登録及び証明

○身分証明の発行

○人口動態調査表の作成

○船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項各号に規定する事務

○犯罪通知の処理

○埋火葬許可

○幡多中央斎場の使用許可

○改葬及び墓地経営許可に関する決定

○市立墓地の使用者の公募、決定、継承その他の管理

○自動車の臨時運行の許可

○原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗用鑑札の貸与

○国民健康保険被保険者の資格認定及び被保険者証の交付及び再交付

○国民健康保険被保険者証の返還を求めること及び被保険者資格証明書の交付及び再交付

○国民健康保険事業費納付金の支払決定及び支出命令

○国民健康保険における保険給付の決定及び支出命令

○国民健康保険高額療養費の貸付決定及び支出命令

○国民健康保険における特定疾病認定及び限度額適用認定証の申請交付、認定、交付及び再交付

○国民健康保険高齢受給者証の随時の交付及び再交付

○国民健康保険に係る診療報酬明細書等の開示

○後期高齢者医療に関する事務(他の所管に属する事務を除く。)

○後期高齢者医療に係る市町村負担金の支払決定及び支出命令

○国民健康保険又は後期高齢者医療に係る連合組織からの各種会合文書の収受

○人権啓発センターの使用許可

税務課長

○市税並びに個人の県民税に関する申告、届出の受理及び課税客体の調査

○特別徴収に係る異動処理

○土地、家屋評価額の通報

○土地、家屋の異動及び所有権異動に基づく処理

○国有資産等所在地市町村交付金の調定、収入並びにその附帯事務

○個人県民税の徴収取扱費の事務

○保険税の賦課に関する申告、届出の処理

○保険税の調定

○公売処分の延期

○規定による税等の延滞金、延滞加算金の減免

○税等の徴収嘱託書の受理執行

環境生活課長

○一般廃棄物及びし尿の処理

○廃棄物の不法投棄の防止、指導及び処理

○一般廃棄物処理手数料徴収事務委託契約の締結

○一般廃棄物処理手数料徴収事務委託に係る手数料の振替

○一般廃棄物収集運搬業の許可

○一般廃棄物処分業の許可

○浄化槽清掃業の許可

○防疫事業の実施

○犬の登録申請並びに登録変更等の届出の受理及び鑑札の交付

○家庭用品(電気及びガス用品を含む。)の品質表示に係る指示、申出の受理、調査及び措置、報告の徴収、立入検査

○消費生活用製品(特定製品)に係る報告徴収、立入検査、提出命令

子育て支援課長

○児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の措置(他の所管に属する事務を除く。)

○母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による福祉の措置(他の所管に属する事務を除く。)

○児童扶養手当の受給資格の認定、支給決定及び支出命令

○福祉医療(乳幼児等)の認定、支給決定及び支出命令

○ひとり親家庭医療の認定、支給決定及び支出命令

○児童手当の受給資格の認定、支給決定及び支出命令

○学童保育施設の利用許可

○児童福祉法による保育の実施

○地域子育て支援センターの利用許可

健康推進課長

○はり、きゅう、マッサージ等の施術費助成金の交付決定及び支出命令

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断の実施

○各種検診、健康診査、保健指導の実施

○献血の実施

○健康管理センターの使用許可

○予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種の実施

○妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付

高齢者支援課長

○介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定

○介護保険における保険給付の決定及び支出命令

○介護保険料の納入額の決定、更正

○要介護(要支援)認定等の結果通知

○地域密着型サービスの他市町村被保険者の利用に係る同意書の提出

○介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント利用契約の締結

○介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業(通所型サービスC)利用契約の締結

○指定サービス事業者関係以外の介護関係事業者への立ち入り調査

○あんしんコール事業に係る緊急通報装置賃借契約の締結

○老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4及び第11条並びに第27条第1項の規定による措置又は委託の決定

○老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分

○老人福祉法第28条の規定による費用の徴収

○老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託又は報告の請求

観光商工課長

○市内観光地保護の実施

○博覧会、物産展等への出品の決定

○計量器の検査実施

○商店街振興組合の臨時総会招集の承認、定款変更の認可、業務状況報告等に係る報告徴収、検査及び措置命令

農林水産課長

○農業の経営指導

○農地の利用調整

○林業の経営指導

○市有林の境界決定

○鳥獣飼養の登録

○有害鳥獣捕獲の許可

○火入れの許可

○国、県又は市において要綱等で制度化された事業の実施に係る森林所有者等との実施協定の締結

○水産業の経営指導

○漁港の維持管理

まちづくり課長

○建築物の移転及び補償交渉の事務

○建築確認申請書の進達

○離作補償の交渉

○都市計画事業の清算金算定・徴収及び交付事務

○土地区画整理事業施行に伴う建築物及び耕作物等の移転通知

○土地区画整理事業施行に伴う使用収益の停止及び開始通知

○土地区画整理事業施行に伴う換地処分に対する登記の嘱託

○公園、駅前広場の維持管理

○公園、駅前広場の使用及び占用許可

○公園内に属する建物その他諸施設の一時的使用許可

○市道、橋梁等の維持管理

○市道及び市管理河川の占用許可

総合支所地域企画課長

○総合支所での公印の総括管理

○総合支所での庁舎管理及び使用許可

○総合支所での後納郵便の取扱い

○総合支所での各種契約事務の審査(四万十市契約規則第25条に規定する額を超えないもの。ただし、工事請負契約及び補助金等財源を伴うものを除く。)

○総合支所での各種会議の調整及び部室の割当

○総合支所での市有地の境界標識の整備、確認

○総合支所での普通財産の貸付又は使用の許可

○総合支所での市有財産の火災保険契約の締結

○総合支所での市営住宅入居者の公募、決定、取消し、明渡請求その他の管理

○総合支所での防災・行政放送機器の軽易な修理

○総合支所での指定統計の実施

○四万十市消防団員の定数、任免、服務等に関する条例第3条の規定による消防団長が行う消防団員(西土佐方面隊)の任用についての承認

○軽易な普通財産の処分又は交換

○一般廃棄物収集運搬業の許可

○一般廃棄物処分業の許可

○浄化槽清掃業の許可

総合支所産業建設課長

○総合支所での農産物の生産調査及び流通調査

○総合支所での農業近代化資金その他制度資金の関係事務

○総合支所での農業経営指導

○総合支所での耕土培養事業計画の樹立

○総合支所での植物防疫、病害虫防除、予防計画の樹立

○総合支所での博覧会、物産展等への出品の決定

○総合支所での市道(農道を含む。)、橋梁等の維持管理

○総合支所での市道(農道を含む。)及び市管理河川の占用許可

総合支所西土佐診療所事務局長

○診療所での文書の総括管理

○診療所での重要な文書の審査

○診療所の環境整備と診療体制の調整及び管理

○診療所の経営管理

別表第5 専決事項(第44条、第45条関係)

共通専決事項

1 文書・庶務・その他

区分

専決区分

副市長

課長等

○指令、副申、進達、申請

重要なもの

軽易なもの

○報告、通知、照会、回答、依頼等これらに属するもの

重要なもの

軽易なもの

○調停、不服申立て、和解

重要なもの

軽易なもの

○令達文書の制定又は改廃

 

○告示、公告

重要なもの

軽易なもの

○陳情の処理

重要なもの

軽易なもの

○許可等の行政処分

重要なもの

軽易なもの

○認可等の行政処分

重要なもの

軽易なもの

○公簿の閲覧及び証明

 

○公簿によらない証明

重要なもの

軽易なもの

○文書の受理、不受理の決定

 

○文書の審査及び収受配送

 

○郵便切手の受け払い

 

○収受文書の処理方法の決定

 

○文書の保存、廃棄の決定

 

○行政情報の公開の決定

四万十市情報公開審査会の答申を受けて裁決又は決定をする場合は市長

○所管に属する各種事務執行の決定

 

○所管に属する公印の保管

 

○所管に属する自動車及び原動機付自転車の管理及び使用許可

 

○所管に係る土地、山林、道路、溝渠等の境界決定

 

○出版物、刊行物の贈与

 

○その他例規等明文化され、副市長の専決事項でなく、かつ、疑義及び自由裁量の余地がないもの

 

2 人事

区分

専決区分

副市長

総務課長又は支所長

課長等

○定期昇給の決定

 

 

○育児休業及び部分休業の承認

参事・支所長・課長等

課員

 

○臨時的任用職員の任用



○会計年度任用職員の任用及び給料の決定



○年次有給休暇

参事・支所長・課長等

 

課員

○欠勤

参事・支所長・課長等

 

課員

○職務に専念する義務の免除

参事・支所長・課長等

課員について、課長等の専決以外のもの

課員について、職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年四万十市規則第24号)第2条第12号に定めるもの並びに定期検診及びこれに類するものに限る。

○管外出張命令及び復命受理

参事・支所長・課長等

 

課員

○管内の出張命令

参事・支所長

 

課長等・課員

○管外の旅行依頼

 

 

○管内の旅行依頼

 

 

○時間外勤務及び休日出勤命令

参事・支所長・課長等

 

課員

○週休土曜日の割振り



○勤務時間及び休憩時間の割振り

参事・支所長・課長等


課員

○各種手当金の支給決定

 

(総務課長)

 

○職場研修の実施

 

 

○全庁的研修の実施

 

(総務課長)

 

○病気休暇

参事・支所長・課長等

課員で1暦年を通じ7日を超えるもの

課員で1暦年を通じ7日を超えないもの

○特別休暇

参事・支所長・課長等

 

課員

○介護休暇

参事・支所長・課長等

 

課員

○組合休暇

参事・支所長・課長等

課員(総務課長)

 

※支所長の決裁区分は、総合支所における職務権限とする。

(注) 総合支所組織の分室職員に関する案件で、上表の課長等の専決に該当する事項については、上表の規定にかかわらず支所長を専決者とする。

3 財務等に関する事項

区分

専決区分

副市長

総務課長、財政課長又は支所長

課長等

○ 予算関係

 

 

 

(1) 所属予算見積書の作成

 

 

(2) 予算執行計画案

 

 

(3) 歳出予算の流用

 

500,000円以上

(財政課長又は支所長)

500,000円未満

(4) 予備費充当

2,000,000円未満

1,000,000円未満

(財政課長)

 

(5) 配当替

 

 

○ 支出負担行為

 

 

 

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び公務災害補償金の決定

 

報酬を除く

(総務課長)

報酬のみ

(2) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給与等

 

 

(3) 食糧費

 

50,000円以上

(財政課長又は支所長)

50,000円未満

(4) 委託料

 

10,000,000円未満

(財政課長又は支所長)

1,000,000円未満

(5) 負担金、補助及び交付金

5,000,000円未満

課長等の専決以外のものでその額が2,000,000円未満

(財政課長又は支所長)

定例的若しくは定型的に支出される負担金又は交付金でその額が1,000,000円未満のもの

補助金交付規則に定められた事務手続きに基づいて行われる補助金でその額が1,000,000円未満のもの

(6) 収入金の過誤納還付金の支出の決定及び精算

 

 

(7) この規程及びその他特に定めのないもの

30,000,000円未満

10,000,000円未満

(財政課長又は支所長)

5,000,000円未満

○ 工事の施行等

 

 

 

(1) 工事の施行決定

30,000,000円未満

10,000,000円未満

(財政課長又は支所長)

5,000,000円未満

(2) 工事の設計金額及び仕様の一部変更

5,000,000円未満

2,000,000円未満

(財政課長又は支所長)

1,000,000円未満

(3) 検査結果の報告承認

 

(財政課長又は支所長)

 

(4) 工程の承認

 

 

(5) 現場代理人及び主任技術者等の承認

 

 

(6) 着手及び完成の認定

 

 

(7) 材料の検査及び試験

 

 

(8) 契約に関する権利義務の譲渡承認

 

(財政課長)

 

○ 支出命令

 

 

 

(1) 報酬

 

 

(2) 職員の給与

 

(総務課長)

 

(3) 市債元利金

 

(財政課長又は支所長)

 

(4) 資金前渡決定及び精算(職員の給与並びに臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給料等)

 

総務課長

(職員の給与)

(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給料等)

(5) 上記以外のもの

30,000,000円以上

30,000,000円未満

(財政課長又は支所長)

10,000,000円未満

○ 収入関係

 

 

 

(1) 賦課額及び歳入金の納付納入額(調定を含む。)の決定及び更正

重要なもの

 

軽易なもの

(2) 納入通知書並びに督促状及び催告状の発行

 

 

(3) 減免の決定

重要なもの

 

軽易なもの

(4) 納期の決定及び納期限の延長、徴収猶予及び停止の決定

 

 

(5) 徴収嘱託の決定

 

 

(6) 滞納処分及び滞納整理(訴訟関係を除く。)に係る諸決定

 

 

(7) 不納欠損処分の決定

 

 

(8) 戻入決定

 

 

(9) 国県支出金及びこれ等の類の申請

 

財政課長又は支所長

 

(10) 国県支出金及びこれ等の類の請求及び実績報告

 

 

(11) 過誤納金の還付、返還、充当及び相殺の決定

 

 

○ その他

 

 

 

(1) 物品の寄附採納決定、不用品決定処分、貸付、亡失報告

重要なもの


軽易なもの

(2) 歳入歳出外現金の受入れ又は払出しの決定



※支所長の決裁区分は、総合支所における職務権限とする。

(注)

1 設計委託等の投資的経費関係は、「工事の施行等」を適用する。

2 予算化されていない備品又は1件につき当該予算配分を超える備品の購入については、事前に財政担当課との協議を要する。

3 工事の施行決定などで重点事業に関する決裁については、企画広報課長の合議を要する。

4 予算措置がなされていない(予算措置額を超える場合を含む。)工事の施行決定又は設計金額及び仕様の一部変更に関する決裁については、財政課長の合議を要する。

5 契約金額30万円以上の物品については、財政課長及び会計課長の合議を要する。(ただし、総合支所においては、30万円以上50万円未満のものは、総合支所地域企画課長の合議とする。)

6 不納欠損処分の決定については、税務課長の合議を要する。

7 本庁と総合支所は密接に連絡調整を行うこととし、その方法は合議とする。

四万十市事務執行基本規程

平成17年4月10日 訓令第2号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成18年6月16日 訓令第26号
平成18年11月1日 訓令第34号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成19年10月19日 訓令第28号
平成19年12月17日 訓令第29号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第4号の2
平成21年7月1日 訓令第8号
平成21年9月29日 訓令第14号
平成22年3月23日 訓令第4号
平成22年11月26日 訓令第17号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第5号の2
平成25年7月10日 訓令第14号
平成25年9月26日 訓令第17号
平成25年11月1日 訓令第19号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成27年3月20日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成29年5月24日 訓令第12号
平成29年6月30日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成30年4月26日 訓令第20号
平成30年6月28日 訓令第23号
平成30年12月27日 訓令第30号
平成31年4月1日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第26号
令和2年4月30日 訓令第29号の2
令和3年2月10日 訓令第3号の2
令和3年3月31日 訓令第6号の2
令和3年4月30日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第1号の3
令和5年3月31日 訓令第9号
令和6年3月31日 訓令第3号
令和6年11月1日 訓令第20号