○四万十市会計管理者の補助組織設置規則
平成17年4月10日
規則第4号
(組織の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の職務権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課に会計係を置く。
3 西土佐総合支所での会計事務の円滑化を図るため、四万十市課等に附属する室の設置に関する規則(平成17年四万十市規則第2号)の規定により西土佐総合支所内に設置された西土佐住民分室に、会計課における事務の一部を分掌させる。
(分掌事務)
第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 収入命令及び支出命令の審査
(2) 支出負担行為の確認
(3) 決算の調製
(4) 指定金融機関等の検査
(5) 現金及び有価証券の記録、出納及び保管
(6) 財産の記録及び管理
(7) 小切手の振出し
(8) 物品の出納及び保管
(9) 証紙に関すること
(10) 出納員その他会計管理者の権限に属する事務を補助する者の職務執行の検査
2 西土佐住民分室の分掌事務は、前項各号に掲げるもののうち、西土佐総合支所(配置された分室を含む。)及び教育委員会学校教育課西土佐教育分室(当該分室職員が兼務する業務を含む。)に係る次の業務とする。
(1) 支出命令の審査
(2) 支出負担行為の確認
(3) 現金の出納及び保管
(4) 物品の出納及び保管
(5) 証紙に関すること
(補職)
第3条 会計課に課長、課長補佐、係長及びその他の必要な職員を置き、西土佐総合支所に係る会計事務に携わる職員は、西土佐住民分室の室長及びその他の当該室に配置された職員をもって充てる。
(専決事項)
第4条 会計課長及び西土佐住民分室長が専決できる事項は、別に定めるもののほか、会計審査等に係る次の各号に掲げるものとする。ただし、重要、異例、疑義又は新規な事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 給料、職員手当等、共済費、医療給付費、介護サービス費及び定時償還に係る市債元利金の支出に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、1件500万円未満(西土佐住民分室長にあっては、1件200万円未満)の支出に関すること。
(3) 1件500万円未満(西土佐住民分室長にあっては、1件200万円未満)の収入に関すること。
(4) 振替及び更正に関すること。
(5) 証紙の出納に関すること。
(6) 1件500万円未満(西土佐住民分室長にあっては、1件200万円未満)の歳入歳出外現金に関すること。
(代決)
第5条 会計管理者が不在のときは会計課長が、その事務を代決する。
2 会計課長が不在のとき(前項の規定により会計課長が会計管理者の事務を代決する場合も含む。)は課長補佐(ただし、西土佐住民分室に係る事務にあっては、西土佐住民分室長とする。)が、その事務を代決する。
3 前2項の代決は、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限るものとする。
第6条 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項は、この限りでない。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の収入役に係る規定は、なおその効力を有する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。