○四万十市行政改革推進本部設置規程
平成17年4月10日
訓令第5号
(目的)
第1条 地方公共団体を取り巻く社会経済情勢、財政事情等は依然として厳しい状況であり、多様化する行政需要に対応しつつ、地域社会の活性化及び住民福祉の増進を図るため行政すべてを見直し、簡素にして効率的な行政を実現する目的で四万十市の行政改革を強力に推進する。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、四万十市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
(所掌事務)
第4条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政改革の推進に関すること。
(2) その他行政改革に関し必要なこと。
(本部長等)
第5条 本部長は市長とし、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
2 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第6条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副市長の職にある副本部長がその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、計画の策定及び事業の推進に当たる。
(会議)
第7条 推進本部の会議(以下この条において「本部会議」という。)
2 本部会議の議長は、本部長又は本部長が指名する副本部長がこれを行う。
3 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員により構成する。ただし、本部長の判断により本部員の中から出席要請者を限定して行うことができる。
(幹事会)
第8条 推進本部の所掌事務を円滑に進めるために、本部員の中から総務課長、企画広報課長及び財政課長を幹事として幹事会を構成し、幹事長を総務課長とする。
2 幹事長は、幹事会の議長となり、幹事会の結果を本部長及び副本部長に報告する。
3 幹事会は、幹事の所属する課の職員を参加させて行うことができる。
4 幹事会は、幹事長の判断により議事に関係する職員を出席させて行うことができる。
(事務局)
第9条 推進本部の事務局を総務課内に置く。
(意見の聴取等)
第10条 推進本部は、その任務を行うため必要があると認める場合は、関係機関等から意見を聴き、資料の提出又は説明若しくは調査を依頼することができる。
(プロジェクトチーム)
第11条 推進本部の特定の所掌事務について調査研究のために、本部長の指示により、随時プロジェクトチームを組織するものとする。
2 前項のプロジェクトチームは、四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)に規定するプロジェクトチームとして設置及び運営を行うものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この訓令による改正後の四万十市行政改革推進本部設置規程第5条第1項、四万十市財務規則の帳票を定める規程様式第21号、第23号、第25号、第26号及び第27号、四万十市災害義援金取扱要領第1項第1号、同項第3号、第2項第2号、第3項第2号、第7項、(資料1)及び別記様式3、四万十市税滞納整理本部設置規程第4条第2項、四万十市文書管理規程別表第2並びに医師確保対策推進本部設置規程第3条第2項の規定は適用せず、この訓令による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年7月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月5日訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年8月9日から施行する。
(行政改革推進プロジェクトチーム設置要綱の廃止)
2 行政改革推進プロジェクトチーム設置要綱(平成18年四万十市訓令第16号)は、廃止する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この訓令による改正後の各訓令における財務に関する規定は、平成26年度以降のものについて適用し、平成25年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第14の3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1の3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月4日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
本部員 |
西土佐総合支所長 |
総務課長 |
地震防災課長 |
企画広報課長 |
財政課長 |
市民・人権課長 |
税務課長 |
環境生活課長 |
子育て支援課長 |
健康推進課長 |
高齢者支援課長 |
観光商工課長 |
農林水産課長 |
まちづくり課長 |
上下水道課長 |
福祉事務所長 |
会計課長 |
市民病院事務局長 |
西土佐総合支所地域企画課長 |
西土佐総合支所産業建設課長 |
西土佐診療所事務局長 |
副参事 |
議会事務局長 |
教育委員会学校教育課長 |
教育委員会生涯学習課長 |
選挙管理委員会事務局長 |
監査事務局長 |