○四万十市情報公開条例施行規則
平成17年4月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が管理する行政情報について、四万十市情報公開条例(平成17年四万十市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 行政情報の全部を公開する場合 行政情報公開決定通知書(様式第3号)
(2) 行政情報の一部を公開する場合(公開請求に係る行政情報を保有していない場合を含む。) 行政情報一部公開決定通知書(様式第4号)
(3) 行政情報の全部を公開しない場合(公開請求に係る行政情報を保有していない場合を含む。) 行政情報非公開決定通知書(様式第5号)
(閲覧の方法等)
第5条 条例第13条第2項の規定による行政情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 行政情報の閲覧又は視聴取をする者は、当該行政情報を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政情報の閲覧又は視聴取を中止させ、又は禁止することができる。
4 行政情報を公開する場合において、その写しを交付するときの交付部数は、特別の理由がある場合を除き請求1件について1部とする。
(公開に要する費用の納付)
第6条 条例第14条に規定する行政情報の公開に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(出資法人)
第7条 条例第26条に規定する市が出資している法人で規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 公益財団法人四万十市公園管理公社
(2) 公益財団法人四万十市スポーツ協会
(1) 行政情報公開の請求の状況
(2) 行政情報公開・非公開の状況
(3) 不服申立てとその処理状況等
(4) その他必要な事項
2 前項の公表は、四万十市広報への掲載等により行うものとする。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月23日規則第1号)
この規則は、令和元年5月24日から施行する。
附則(令和5年4月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四万十市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公開請求のあったものから適用し、施行日前に公開請求があったものについては、なお従前の例による。