○四万十市防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市防災センターの設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第18号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、四万十市防災センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日及び開館時間)
第2条 センターの開館日は、1月4日から12月28日までとする。
2 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館日及び開館時間を変更することができる。
(利用の特例)
第3条 条例第6条の規定により、公益のために利用させることができる場合は、次のとおりとする。
(1) 防災関係機関が利用するとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第6条 センターの利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外での飲食や喫煙、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 物品の販売をしないこと。
(5) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ちをしないこと。
(6) センターの運営に支障を来すようなことをしないこと。
(7) 許可を受けた以外の器具を使用しないこと。
(建物等き損滅失の届出)
第7条 利用者が、センターの使用中に建物又は設備若しくは備付器具をき損又は滅失したときは、直ちに建物等き損(滅失)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年11月8日規則第157の2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。