○四万十市防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則第3条に規定する利用の特例等に関する細則
平成17年4月10日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年四万十市規則第17号。以下「規則」という。)第3条に規定する利用の特例等について必要な事項を定めるものとする。
(利用の特例)
第2条 規則第3条第1項第2号に規定する市長が必要と認めるときは、次のとおりとする。
(1) 防災意識の高揚、防災学習を目的として利用するとき。
(2) 四万十川の自然学習を目的として利用するとき。
(3) 清流保全活動を目的として利用するとき。
2 前項の規定により四万十市防災センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、センター1階の防災学習室を利用し、防災意識の向上に努めなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条 四万十市防災センターの設置及び管理に関する条例(平成17年度四万十市条例第18号)第10条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成17年11月8日訓令第120の2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。