○四万十市防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則第3条に規定する利用の特例等に関する細則

平成17年4月10日

訓令第18号

(利用の特例)

第2条 規則第3条第1項第2号に規定する市長が必要と認めるときは、次のとおりとする。

(1) 防災意識の高揚、防災学習を目的として利用するとき。

(2) 四万十川の自然学習を目的として利用するとき。

(3) 清流保全活動を目的として利用するとき。

2 前項の規定により四万十市防災センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、センター1階の防災学習室を利用し、防災意識の向上に努めなければならない。

(指定管理者による管理)

第3条 四万十市防災センターの設置及び管理に関する条例(平成17年度四万十市条例第18号)第10条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成17年11月8日訓令第120の2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

四万十市防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則第3条に規定する利用の特例等に関す…

平成17年4月10日 訓令第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第18号
平成17年11月8日 訓令第120号の2