○四万十市固定系防災行政無線の運用に関する規程

平成17年4月10日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、四万十市防災行政無線管理運用規則(平成17年四万十市規則第18号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、固定系防災無線(以下「固定系無線」という。)の適正かつ能率的運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 親局から行う通信の種類は、規則第10条に規定する通信とする。

2 普通通信は、情報提供のための定時放送及び臨時放送とする。

(放送の時間)

第3条 放送の時間は次のとおりとする。

(1) 定時放送

第1回 6時 広報の伝達

第2回 10時 〃

第3回 12時 〃

第4回 15時 〃

第5回 17時 〃

第6回 19時30分 〃

(2) 臨時放送

火災、水害、台風等の際に行う緊急の通報で、必要の時随時行うものとする。

(放送の決裁)

第4条 固定系無線の放送に係る決裁権者は、次のとおりとする。

(1) 定時放送、臨時放送とも四万十市事務執行基本規程(平成17年四万十市訓令第2号)に規定する文書に関する共通専決事項を準用する。

(2) 臨時放送の場合、当該事項の周知が急を要し決裁を得ることが困難な場合の取扱いについては別に定める。

(施設の使用等)

第5条 固定系無線の使用は、市長が必要と認めた事項以外はこれを使用することができない。ただし、子局を利用して行う地区内の放送については、子局設置受託者の判断により自由に利用することができる。

2 放送にあたっては、(子局のみで放送するものを除く。)呼出名称として「ぼうさいしまんとにしとさ」を冠しなければならない。

3 放送の内容は、原則として消防、防災及び行政上一般に周知させる必要がある事項とする。

(放送の依頼)

第6条 放送文書は、別記様式により作成するものとし、第4条による決裁を受け、放送日の前日までに係に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものはこの限りでない。

2 市以外の団体及び個人からの依頼による放送は、消防、防災及び行政上一般に周知させる必要がある事項を除き、これを行ってはならない。

(放送の方法)

第7条 親局から行う放送は、自動送出用テープによる自動放送を使用することを原則とするが、これによることが困難なもの及び臨時放送は取扱者が生放送で行う。

(放送文書の保存)

第8条 放送済の文書は、これを1年間保存しなければならない。

(テレホンサービス)

第9条 定時放送により放送した内容については、聴取者の便宜を図り、テレホンサービス用自動送出テープを装着するよう努めるものとする。

(通信統制)

第10条 固定系無線の全般的な通信統制、指揮は親局が行うものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、固定系無線の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

四万十市固定系防災行政無線の運用に関する規程

平成17年4月10日 訓令第19号

(平成19年4月1日施行)