○四万十市固定系防災無線の臨時放送の取扱いに関する要綱

平成17年4月10日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 四万十市固定系防災行政無線の運用に関する規程(平成17年四万十市訓令第19号。以下「訓令」という。)第3条第1項第2号の臨時放送の場合、当該事項の周知が急を要し、決裁を得ることが困難な場合の取扱いについて、訓令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(臨時放送の決裁)

第2条 訓令第4条第1項第2号の別に定める決裁は、次の各号による。

(1) 緊急に周知を必要とするときは、取扱者の判断によりその内容を確認し、速やかに正確な情報を周知するものとし、放送内容、受付時間、放送時間、通報者(放送依頼者)等を別記様式により明記して、事後防災無線の放送を管理する課長に報告する。

(2) 注意通報、警戒通報(集中豪雨、強風、洪水、ダム放流)等官公庁等の発令する通報で、地域に直接重要な用件については、取扱者の判断によって周知し、事後の処置は前号に準ずる。

(臨時放送の監視)

第3条 臨時放送は、必要に応じてモニター録音装置を設置し、その内容を事後確認することができるものとする。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第5の2号)

この訓令は、公布の日から施行し、第1条から第8条までの規定による改正後のこれら訓令の規定は、平成24年4月1日から適用する。

様式 略

四万十市固定系防災無線の臨時放送の取扱いに関する要綱

平成17年4月10日 訓令第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 災害対策
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第20号
平成25年4月1日 訓令第5号の2