○四万十市職員の職名に関する規則

平成17年4月10日

規則第20号

(趣旨)

第1条 四万十市職員定数条例(平成17年四万十市条例第23号)に定める市長の事務部局の職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員のうちから命ずる職名及び職務)

第2条 事務職員又は技術職員から命ずる職名及びその職務は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(児童福祉員のうちから命ずる職名及び職務)

第3条 児童福祉員のうちから命ずる職名及びその職務は、別表第3に掲げるとおりとする。

(現業員のうちから命ずる職名及び職務)

第4条 技能労務に従事する現業員のうちから命ずる職名及びその職務は、別表第4及び別表第5に掲げるとおりとする。

第5条 職名に関し法令その他に特別の定めがあるものであって、特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別の職名をあわせ用いることができる。

(任命権者)

第6条 第2条から前条までの規定による任命権者は、市長とする。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6の2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第31号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の各規則における財務に関する規定は、平成23年度以降のものについて適用し、平成22年度までの財務に関する事項へ適用については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条から第3条までの規定による改正後のこれら規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月16日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第41の3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10の4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から公布する。

別表第1(第2条関係)

職位

職名

職務

参事の職

参事

市行政に関する公聴、情報、管理、特命事項の調査、研究、調整等の事務に従事し、市行政の重要施策の協議に参画する。

支所長

支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、本庁相互間の連絡調整及び西土佐地域に係る総括的調整事務(支所所管以外の業務を含む。)に従事し、市行政の重要施策の協議に参画する。

課長の職

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

福祉事務所長

所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

病院事務局長

病院の運営管理に関し、院長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

診療所事務局長

診療所の運営管理に関し、所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

副参事の職

副参事(食肉センター整備推進担当)

食肉センターの整備推進を図り、所属職員を指揮監督する。

副参事(上記以外)

市行政に関する特命事項の企画立案及び推進を図るほか、当該事務を担任する職員を指導し、当該事務を処理する。

課長補佐の職

課長補佐

課長を補佐し、所属職員を指揮監督するほか、課等及び公庁相互間の連絡調整に当たる。

福祉事務所長補佐

所長を補佐し、所属職員を指揮監督するほか、課等及び公庁相互間の連絡調整に当たる。

病院事務局次長

事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督するほか、課等及び公庁相互間の連絡調整に当たる。

食肉センター所長

センターの事務に関し課長等を補佐し、所属職員を指揮監督するほか、課等及び公庁相互間の連絡調整に当たる。

診療所事務局長補佐

事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督するほか、課等及び公庁相互間の連絡調整に当たる。

室長の職

室長

室又は分室の事務に関し課長等を補佐し、所属職員を指揮監督する。

主監・技監の職

主監

課長等を補佐し、専門的事務に従事し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

技監

課長等を補佐し、専門的技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

係長の職

人権啓発センター館長

館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

児童館長

館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

地域包括支援センター長

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任の職

主任

専門的業務に従事し、当該業務を所掌する職員を指揮監督する。

管理主幹・管理技幹の職

管理主幹

特定の事務に従事する。

管理技幹

特定の技術に従事する。

主幹・技幹の職

主幹

特に高度の知識又は経験を有し、事務に従事する。

技幹

特に高度の知識又は経験を有し、技術に従事する。

主査・技査の職

主査

高度の知識又は経験を有し、事務に従事する。

技査

高度の知識又は経験を有し、技術に従事する。

主事・技師の職

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

備考 この表は、市民病院及び国民健康保険診療所に勤務する技術職員以外の職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

職位

職名

職務

院長・診療所長の職

院長

病院の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

診療所長

診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

保健センター所長

保健センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副院長・副診療所長の職

副院長

院長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

副診療所長

診療所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

保健センター副所長

保健センター所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

部長の職

部長

医療に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副部長の職

副部長

部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

課長の職

総看護長

病院の看護に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

看護師長

診療所の看護に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐の職

看護長

総看護長又は看護師長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

薬剤科長

薬剤に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

技監の職

技監

総看護長又は看護師長を補佐し、看護の専門的技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

主任の職

主任

薬剤、理学療法、看護、診療放射線、栄養、臨床検査、衛生検査、臨床工学等の特定の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

管理技幹の職

管理技幹

特定の技術に従事する。

技幹の職

技幹

特に高度の知識又は経験を有し、薬剤、理学療法、看護、診療放射線、栄養、臨床検査、衛生検査、臨床工学等医療機器の操作及び栄養価算定等に関する特定の技術に従事する。

技査の職

技査

高度の知識又は経験を有し、薬剤、理学療法、看護、診療放射線、栄養、臨床検査、衛生検査、臨床工学等医療機器の操作及び栄養価算定等に関する特定の技術に従事する。

医療技術員の職

医療技術員

免許等必要充分な資格を有し、薬剤、理学療法、看護、診療放射線、栄養、臨床検査、衛生検査、臨床工学等医療機器の操作及び栄養価算定等に関する特定の技術に従事する。

備考 この表は、市民病院及び国民健康保険診療所に勤務する技術職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

職位

職名

職務

課長補佐の職

保育所長

保育所の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

地域子育て支援センター所長

地域子育て支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主監の職

主監

保育所長又は地域子育て支援センター所長を補佐し、所属職員を指揮監督するほか、特に高度の知識又は経験を有し、保育所その他の類似施設において、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する専門的指導等に従事する。

主任の職

主任保育士

保育所長、地域子育て支援センター所長又は主監を補佐し、所属職員を指揮監督するほか、特に高度の知識又は経験を有し、保育所その他の類似施設において、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導等に従事する。

管理主幹の職

管理主幹

保育所その他の類似施設において、特定の保育に関する指導等に従事する。

主幹の職

主幹

特に高度の知識又は経験を有し、保育所その他の類似施設において、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導等に従事する。

主査の職

主査

高度の知識又は経験を有し、保育所その他の類似施設において、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導等に従事する。

保育士の職

保育士

免許等必要充分な資格を有し、保育所その他類似施設において、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導等に従事する。

別表第4(第4条関係)

職位

職名

職務

主任の職

主任

技能労務に従事し、当該業務に従事する職員を指揮監督する。

管理技幹の職

管理技幹

特定の技術労務に従事する。

技幹の職

技能技幹

特に高度の知識又は経験を有し、自動車運転手、電話交換手、技能員、調理員、用務員、作業員、医療技能員に従事する。

技査の職

技能技査

高度の知識又は経験を有し、自動車運転手、電話交換手、技能員、調理員、用務員、作業員、医療技能員に従事する。

別表第5(第4条関係)

職名

職務

自動車運転手

免許を有し、自動車の運転、配車及び簡単な修理並びに保存手入れ等の業務に従事する。

電話交換手

電話交換機を操作して電話(通話)の交換業務に従事する。

技能員

石工、大工、左官、配管工又はこれらの業務に類する技能、技術的な業務及び就業に必要な免許等の資格を有し、整備工、各種の建設機械操作手、汽かん士又はこれらの業務に類する業務に従事する。

調理員

調理師の免許を有し、保育所その他の施設において給食の業務に従事する。

用務員

主として公用文書の庁内外送達、庁舎内外の清掃、整とん、監視、警備、炊事給食、洗濯、簡単な事務機器の操作手入れ及びこれらの業務に類する業務に従事する。

作業員

主として、所定管内の清掃、じんかい集収運搬及び処理、し尿処理、消毒、防疫作業、動物飼育、と殺作業及び体力又は機械力を用いてする整備、運転、焼却並びにこれらの業務に類する業務に従事する。

医療技能員

免許等必要充分な資格を有しないで、病院、診療所等において、薬剤、看護、衛生検査、医療機器の操作等の補助的業務及びこれらの業務に類する業務に従事する。

四万十市職員の職名に関する規則

平成17年4月10日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月10日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第3号
平成20年10月1日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第6号の2
平成22年12月28日 規則第31号
平成23年4月1日 規則第11号
平成25年4月1日 規則第20号
平成27年3月16日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第41号の3
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第10号の4
令和3年9月30日 規則第23号
令和5年2月22日 規則第17号
令和6年3月21日 規則第11号