○証人等の費用弁償に関する条例

平成17年4月10日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、法律の規定及び公務の遂行を補助するために、市の機関の求めにより、参考人、証人等(以下「証人等」という。)として出頭、出席又は参加した者の実費弁償について定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 実費弁償の支給の範囲は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により市選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、市議会の請求に応じ出頭した者

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会の求めに応じ出頭した者

(5) 法第199条第8項の規定により、市監査委員の求めに応じ出頭した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、市農業委員会の求めに応じ出頭した者

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により市選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者

(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、市固定資産評価審査委員会の求めに応じ出席した者

(9) 他の法令に定めがなく、市の機関の求めに応じ証人等として出頭した者

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償は、1日につき5,000円及び旅費を支給する。

(支給方法)

第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、四万十市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第38号)第7条に規定する旅費相当額とする。

3 旅費の支給方法については、一般職員の旅費の支給方法の例による。

この条例は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は公布の日から施行する。

(平成25年2月15日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成29年11月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

証人等の費用弁償に関する条例

平成17年4月10日 条例第36号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月10日 条例第36号
平成19年3月27日 条例第7号
平成25年2月15日 条例第1号
平成29年11月1日 条例第28号