○四万十市職員の旅費に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市職員の旅費に関する条例(令和8年四万十市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(自家用車)
第6条 条例第16条に規定する自動車、原動機付自転車その他これに類する車両で訓令に基づき登録を受けたものに限る。
(宿泊に係る特別な事情がある場合)
第7条 条例第17条第1項ただし書の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択する場合とする。
(宿泊手当の額)
第8条 条例第19条に規定する宿泊手当の額は1泊につき2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額
(近距離の転居等に係る転居費等の制限)
第10条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、公設宿舎等への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(旅費の請求書)
第11条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、四万十市財務規則(平成17年四万十市規則第34号)に定めるところによる。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第41号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月23日規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略