○四万十市職員の旅費に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市職員の旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき同条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求書)
第6条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、四万十市財務規則(平成17年四万十市規則第34号)に定めるところによる。
(在勤地内の旅行)
第8条 条例第22条第1項の規定による旅費は、1キロメートルにつき37円(旅程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を支給する。
(旅費を支給しない在勤地内の旅行)
第9条 次の場合は、在勤地内の旅費を支給しない。ただし、旅行命令権者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 行程8キロメートル未満の交通費
(2) 公用車による旅行の交通費
(在勤地内旅費の支給日)
第10条 在勤地内旅行の旅費は、前条の移転料及び宿泊を伴う旅行の旅費を除き、翌月に支給する。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第41号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
在勤地内旅行 | 交通費については、規則第8条を、また、旅費を支給しない旅行については、規則第9条を準用する。 | |
在勤地外旅行 | 県内 | 2,000円(宿毛市、土佐清水市、幡多郡及び高岡郡四万十町を除く。) |
県外 | 3,000円(愛媛県北宇和郡松野町、鬼北町を除く。) | |
(1) 上記日額旅費のほか、交通費及び宿泊料を加算する。ただし、加算する額は、内国旅行の旅費により算出した額を超えない範囲とする。 (2) 合宿施設による研修等の場合で受講に要する経費を市が納入する場合、その経費の中に昼食費が含まれているときは、それに相当する額を上記日額旅費から調整する。 |
様式 略