○四万十市固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市固定資産税の不均一課税に関する条例(平成17年四万十市条例第53号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 市長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
○四万十市固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成17年4月10日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市固定資産税の不均一課税に関する条例(平成17年四万十市条例第53号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 市長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、平成17年4月10日から施行する。
平成17年4月10日 規則第39号
(平成17年4月10日施行)
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