○四万十市固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成17年4月10日

規則第39号

(申請書の様式)

第2条 条例第6条に基づく申請書は、別記様式によるものとする。

(書類の提出)

第3条 市長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

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四万十市固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成17年4月10日 規則第39号

(平成17年4月10日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年4月10日 規則第39号