○四万十市収入証紙条例施行規則

平成17年4月10日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、四万十市収入証紙条例(平成17年四万十市条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(証紙の様式)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める様式は、別記様式のとおりとする。

(出納)

第3条 証紙の出納は、受払簿を備え、会計管理者がつかさどる。

(保管)

第4条 証紙の保管は、会計管理者がつかさどり、証紙の原版は、封印して会計管理者が保管する。

(印刷)

第5条 証紙を印刷するときは、会計管理者は職員を立ち会わせ監督検収しなければならない。

2 監督検収に立ち会わせた職員は、厳重に原版の保管及び印刷作業を監督し、印刷を終了したときは、原版、印刷証紙及び印刷の経過に関する報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(売りさばき人の欠格条件)

第6条 市長は、次の各号に掲げる者については、条例第4条第1項に規定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)に指定することができない。

(1) 禁錮以上の刑に処され、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 破産の宣告を受け復権を得ない者

(3) 成年被後見人及び被保佐人

(4) 次条第1項の規定により売りさばき人の指定を取り消された者

(売りさばき人の取消し等)

第7条 市長は、売りさばき人が条例及びこの規則に違反したときは、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

2 売りさばき人は、前条第1号から第3号までに掲げるものに該当するに至ったときは、その指定の効力を失うものとする。

(売りさばき人の業務等)

第8条 売りさばき人は、常に一般の需要を満たし得るように証紙を備え、額面金額で売りさばかなければならない。

2 売りさばき人は、汚染し、若しくはき損した証紙を売りさばいてはならない。

(売りさばき手数料)

第9条 市長は、売りさばき人に証紙売りさばき手数料として、市が売り渡す証紙の金額の合計額の100分の5を交付する。

(証紙の売りさばきの特例)

第10条 売りさばき人は、条例第4条第1項の規定により買い受けた代金を、四万十市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成17年四万十市規則第90号)第21条に規定する一般廃棄物手数料納付書兼領収書により、市長が指定する金融機関に納入しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市収入証紙条例施行規則(昭和46年中村市規則第5号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の四万十市収入証紙条例施行規則第7条の規定に基づき締結した委託契約は、当該契約の満了の日までその効力を有する。

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役については、この規則による改正後の四万十市収入証紙条例施行規則第3条から第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の当該規定は、なおその効力を有する。

(平成20年2月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役がいる場合については、その在職する期間に限りこの規則による改正後の規則第5条第2項の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替える。

(平成30年12月18日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

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四万十市収入証紙条例施行規則

平成17年4月10日 規則第42号

(平成31年4月1日施行)