○四万十市指名競争入札指名事務取扱要領

平成17年4月10日

訓令第45号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、四万十市が行う指名競争入札に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(建設工事指名事務取扱)

第2条 指名をしようとする者(以下「指名業者」という。)は、別表に掲げる建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の別表の上欄の種類をいう。以下同じ。)別に工事の請負対象額に応じて、それぞれの等級に属する者の中から指名する。ただし、四万十市指名競争入札指名基準要綱(平成17年四万十市告示第16号)第8条各号の事項を勘案して直近の上位及び下位の等級に属する者の中から指名することができる。

2 前項ただし書の規定により指名業者を指名する場合、その指名する者の数は、指名される者の数の2分の1を超えることができない。

3 特に緊急を要する工事、特別の技術を要する工事、その他市長が特に必要と認めた場合においては、前項までの規定によらず指名業者を指名することができる。

(指名業者の推せん)

第3条 指名競争入札に付そうとする案件を所管する課等の長(副参事(食肉センター整備推進担当)を含む。)は、指名競争入札参加者推せん書(様式第1号)により入札担当課長に指名業者を推せんするものとする。

2 入札担当課長は、指名競争入札参加者推せん書を基に指名業者を選定し、指名競争入札参加者指名伺(様式第2号)により市長の決裁を受けなければならない。

(指名競争入札の通知)

第4条 指名業者への通知は、指名通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指名競争入札の過程の公表)

第5条 入札担当課長は、契約の相手方が決定したときは、入札記録(様式第4号)に指名理由書(様式第5号)を添え入札担当課において公表するものとする。

この訓令は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月25日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第10の3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年4月4日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年2月27日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に指名通知を行う指名競争入札から適用する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日訓令第10号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月27日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6の3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

請負対象額に対応する指名業者

(土木一式工事)

請負対象額

指名業者数

2,000万円以上

A等級 10人以上

2,000万円未満

B等級 6人以上

1,000万円未満

C等級 6人以上

(建築一式工事)

5,000万円以上

A等級 6人以上

5,000万円未満

B等級 6人以上

2,000万円未満

C等級 6人以上

(水道施設工事)

1,000万円以上

A等級 6人以上

1,000万円未満

B等級 6人以上

(電気工事)

500万円以上

A等級 6人以上

500万円未満

B等級 6人以上

(その他の工事)

500万円以上

A等級 6人以上

500万円未満

B等級 6人以上

備考 請負対象額は、取引に係る消費税及び地方消費税額を除いた金額とする。

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四万十市指名競争入札指名事務取扱要領

平成17年4月10日 訓令第45号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月10日 訓令第45号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成19年4月25日 訓令第19号
平成19年12月17日 訓令第29号
平成20年4月1日 訓令第10号の3
平成22年4月1日 訓令第7号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成24年4月4日 訓令第5号
平成26年2月27日 訓令第2号
平成28年3月25日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第8号
平成31年3月28日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第12号
令和元年9月30日 訓令第10号
令和2年4月27日 訓令第29号
令和3年3月31日 訓令第6号の3
令和5年3月31日 訓令第9号
令和5年12月14日 訓令第22号