○四万十市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年4月10日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市法定外公共物管理条例(平成17年四万十市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可手続)
第2条 条例第3条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書(法定外公共物使用等許可同意書(様式第2号))
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(境界立会い)
第6条 法定外公共物に隣接する土地の所有者、所有者の代理人等(以下「所有者等」という。)は、境界確定のため、法定外公共物の土地境界立会いの申請をすることができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 実測平面図及び横断面図
(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等
(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物境界確定同意書(様式第14号))
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書(自営工事承認同意書(様式第18号))
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(自営工事完了の届出)
第11条 自営工事の承認を受けた工事が完了したときは、完了した日から10日以内に、法定外公共物自営工事完了届(様式第19号)に工事中及び竣工時の写真を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。
(使用料の減免)
第12条 条例第12条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 国又は他の地方公共団体が、公用又は公共用に使用するとき。
(2) 住居の用に供する建物(営業用を除く。)への通路又は通路橋を設置するとき。
(3) 住居の用に供する建物(営業用を除く。)へ給排水管(生活するに必要不可欠な給排水を行う管)を敷設するとき。
(4) 前3号のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等
(5) 利害関係人の同意書(法定外公共物用途廃止等同意書(様式第21号))
(6) 誓約書(様式第22号)
(7) 現況写真
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 土地登記簿謄本等
(5) 登記承諾書
(6) 印鑑証明書
(7) 現況写真
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市公共財産管理条例施行規則(平成15年中村市規則第22号)又は西土佐村公共用財産管理条例施行規則(平成15年西土佐村規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月1日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第27の3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に公共用財産の使用の許可を受けて使用中のものについては、当該使用期間の満了する日まで、なお従前の例による。
附則(令和5年6月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。