○四万十市教育委員会職員の職名に関する規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第9号

第1条 四万十市職員定数条例(平成17年四万十市条例第23号)に定める教育委員会の事務部局職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 事務職員又は技術職員から命ずる職名及びその職務は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に定める職員及び特別な用務のために設置した職員で、事務職員から命ずる職名及び職務は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 課、所(以下「課等」という。)の長、その他管理監督の職にある職名については、教育次長を除くほか、前項に定める職名に課等、室、分室又は係名を冠するものとする。

第3条 技能労務に従事する現業員のうちから命ずる職名及び職務は、別表第3及び別表第4に掲げるとおりとする。

第4条 職名に関し法令その他に特別の定めがあるものであって、特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別の職名をあわせて用いることができる。

この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月4日教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日教委規則第8号)

この規則は、平成31年2月1日より施行する。

(令和3年3月29日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職位

職名

職務

次長・参事の職

教育次長

教育長を補佐し、事務局及び所属教育機関の職員を指揮監督するほか、重要施策の企画、立案にあたる。

参事

教育行政に関する公聴、情報、管理、特命事項の調査、研究、調整等の事務に従事し、教育行政の重要施策の協議に参画する。

課長の職又はこれに相当する職

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

教育研究所長

所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副参事

教育行政に関する特命事項の企画立案及び推進を図るほか、当該事務を担当する職員を指導し、当該事務を処理する。

課長補佐の職又はこれに相当する職

課長補佐

課長を補佐し、所属職員を指揮監督するほか、課等教育機関相互の連絡調整にあたる。

室長

室又は分室の事務に関し課等の長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

主監

課等の長を補佐し、専門的事務に従事し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

技監

課等の長を補佐し、専門的技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

係長の職又はこれに相当する職

少年補導センター所長

所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

管理主幹

特定の事務に従事する。

管理技幹

特定の技術に従事する。

主幹・技幹の職

主幹

特に高度の知識又は経験を有し、事務に従事する。

技幹

特に高度の知識又は経験を有し、技術に従事する。

主査・技査の職

主査

高度の知識又は経験を有し、事務に従事する。

技査

高度の知識又は経験を有し、技術に従事する。

主事・技師の職

主事

事務に従事する。

技師

技術に従事する。

別表第2(第2条関係)

職名

職務

社会教育主事

社会教育法第9条の3に定める職務に従事する。

公民館主事

社会教育主事の資格を有するか、又はこれと同程度の能力を有すると教育長が認定した者で、公民館活動の推進について専門的な助言指導を行う業務に従事する。

別表第3(第3条関係)

職位

職名

職務

技幹・技査の職

技能技幹

特に高度の知識又は経験を有し、自動車運転手、用務員に従事する。

技能技査

高度の知識又は経験を有し、自動車運転手、用務員に従事する。

別表第4(第3条関係)

職名

職務

自動車運転手

免許を有し、自動車の運転、配車及び簡単な修理並びに保存手入れ等の業務に従事する。

用務員

所属長の指揮監督を受け、学校運営に関する業務、校舎内外の環境整備業務その他学校の管理上必要と認める業務に従事する。

四万十市教育委員会職員の職名に関する規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月10日 教育委員会規則第9号
平成19年4月1日 教育委員会規則第1号
平成19年12月4日 教育委員会規則第8号
平成26年3月20日 教育委員会規則第5号
平成28年3月3日 教育委員会規則第5号
平成30年10月3日 教育委員会規則第8号
令和3年3月29日 教育委員会規則第4号