○四万十市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則施行細則
平成17年4月10日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(卒業証書)
第2条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条(これを準用する場合を含む。)の規定によって校長が授与する卒業証書は、様式第1号によらなければならない。
(転学に伴う送付書類)
第3条 児童、生徒が転学した場合は、学校教育法施行規則第12条の3第3項の規定によるほか、在学証明書及び健康診断票を送付しなければならない。
(出席簿)
第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第19条の規定によって作成する出席簿の様式は、様式第2号によらなければならない。
(1) 実施の回数及び学年は、在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。
(2) 旅行日数及び旅行の場所は、次に掲げる区分に応じ、定めるとおりとする。
ア 小学校 2泊3日以内 四国、中国、近畿及び九州の各地方
イ 中学校 4泊5日以内 四国、中国、近畿及び九州の各地方
(3) 児童生徒の修学旅行への参加率は、該当児童生徒数の90パーセント以上とする。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(4) 修学旅行等の引率教員数は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これによらないで、実施することができるものとする。
区分 | 通常の学級数 | 引率人数 |
単独で実施する場合 | 1~2学級の場合 | 学級数+2名以内 |
3学級の場合 | 学級数+3名以内 | |
4学級の場合 | 学級数+4名以内 | |
5学級の場合 | 学級数+5名以内 | |
6学級の場合 | 学級数+6名以内 |
区分 | 参加する児童生徒の数 | 引率人数 |
連合で実施する場合 | 20名以下の場合 | 団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は1名 |
21名以上の場合 | 団長校又は養護教諭を派遣する学校以外は2名 |
備考
1 特別支援学級の児童生徒が参加する場合は、学級担任(又はこれに代わる者)を1学級につき1名加算できるものとする。
2 小規模校の修学旅行は、連合して実施することを通常とする。この場合の引率教員は、学校別に算定した数の合計とする。
2 修学旅行等について、その承認又は届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した文書によるものとする。
(1) 旅行の目的
(2) 旅行の日程
(3) 学年及び男女別参加児童生徒数
(4) 学年及び男女別不参加児童生徒数及び不参加の理由
(5) 引率者の職、氏名
(6) 児童生徒及び教員1人当たりの経費とその支弁
(7) 引率教員1人当たりの引率児童生徒の平均数
3 修学旅行等の実施に当たっては、次のことに留意しなければならない。
(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。
(2) 多数の児童生徒が参加できるよう立案計画するとともに旅行に参加する児童生徒の名簿調整等綿密周到な準備をすること。
(3) 旅行先の衛生状況その他必要な調査について万全を期すること。
(4) 引率教員は、責任を持って児童生徒の指導を行い、常に行動をともにして万全を期すること。
(5) 実施前安全教育の指導については、徹底を期すること。
(6) 出発及び帰着の時間等を始め、全日程に時間的ゆとりのある計画で実施するものとする。
(対外競技等)
第6条 規則第8条第1項に規定する対外競技等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育活動としての運動競技
ア 運動競技会の開催・参加についての基本的事項
(ア) 小学校又は中学校の児童生徒が参加する学校教育活動の一環としての運動競技会の開催は、国、地方公共団体若しくは学校教育団体の主催又はこれらと関係競技団体の共同主催を基本とする。
(イ) 運動競技会に参加する者については、本人の意志、健康及び学業などを十分配慮するとともに、その保護者の理解を十分得ることとする。
イ 運動競技会の開催・参加回数等
(ア) 小学校の運動競技会は、特に児童の心身の発達からみて無理のない範囲という観点から、原則として県内における開催・参加とする。
(イ) 中学校の運動競技会は県内における4回程度の開催・参加を基本としつつ、地方ブロック大会及び全国大会については、学校運営や生徒のバランスある生活に配慮する観点から各競技につき、それぞれ年間1回程度とする。
(ウ) この他、体力に優れ、競技水準の高い生徒が、国、地方公共団体又は財団法人日本体育協会の加盟競技団体が主催する全国大会で、競技水準の高い者を選抜して行うものに参加する場合は、学校教育活動の一環として取り扱うことができる。
なお、中学生については、文部科学省と財団法人日本体育協会ほか関係団体が合意したものに限り、学校教育活動の一環として参加させることができる。
(2) 学校教育活動以外の運動競技
学校教育活動以外の運動競技会(国外における競技会や遠征合宿等を含む。)に児童生徒が参加するに当たっては、保護者が十分責任を持つものであるが、学校としても、保護者及び関係競技団体と連携して、児童生徒が競技会に参加する状況を把握することとする。
(3) 児童、生徒の対外運動競技以外の対外競技等については、前2号の基準を準用するものとする。
(学級編成)
第8条 規則第31条第1項第3号に規定する学級編成は、様式第4号によるものとする。
(服務規程)
第9条 規則第40条の規定に基づき、校長は別に定めのあるものを除き、職員の服務規程を制定するものとする。
(1) 勤務時間の割振等に関すること。
(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。
(4) 身上異動の届出に関すること。
(5) その他職員の服務に関し必要な事項
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成27年5月7日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月5日教委訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月4日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。