○四万十市立小・中学校用務員の服務に関する規程
平成17年4月10日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、四万十市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第14号)第32条の規定に基づき、四万十市立小・中学校に勤務する用務員(以下「職員」という。)の服務に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届、報告等の提出)
第3条 職員がこの訓令に基づいて教育長に提出する願い、届け、報告等は、特別の定めがあるもののほか、すべて校長を経由しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(勤務時間及び休憩の時間)
第5条 職員の勤務時間は、四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年四万十市条例第31号。以下「勤務に関する条例」という。)又は四万十市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年四万十市規則第4号)を準用する。
2 校長は、学校運営上、前項により難い場合には、勤務時間を変更することができる。
(週休日)
第6条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
(週休日等の変更)
第7条 校長は、学校行事等の実施その他学校運営上必要やむを得ない事由があると認められる場合は教育長の許可を得て、勤務に関する条例第5条及び第6条並びに四万十市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年四万十市規則第25号。以下「勤務に関する規則」という。)第2条及び第3条に規定を準用し、週休日等の変更を行うことができる。
(給料)
第9条 職員の給料手当の支給に関しては、四万十市一般職員の給与に関する条例(平成17年四万十市条例第41号)又は四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四万十市条例第21号)を準用する。
(旅費)
第10条 旅費の額及びその支給方法は、四万十市職員の旅費に関する条例(平成17年四万十市条例第46号)を準用する。
附則
この訓令は、平成17年4月10日から施行する。
附則(平成19年8月1日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月3日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。