○四万十市公民館運営規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、四万十市公民館条例(平成17年四万十市条例第92号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、四万十市立公民館の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(任命)
第3条 条例第5条に定める館長は、生涯学習課長をもって充てる。
(分館長及び分館活動推進委員)
第4条 分館長及び分館活動推進委員の任期は2年以内とし、再任は妨げない。ただし、欠員補充によって委嘱した分館長及び分館活動推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条及び第6条 削除
(入館の制限)
第7条 館長又は分館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を断わり、又は退館をさせることができる。
(1) 感染性疾患のある者
(2) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(3) 条例及び規則に違反した者
(4) 係員の指示に従わない者
(分館長等の任務)
第8条 分館長及び分館活動推進委員は、次の任務を有する。
(1) 分館長は、分館に関する管理運営の一切の事務を担当し、分館に関する一切の責任を有する。
(2) 分館活動推進委員は、分館長を補佐し、分館活動・事業の再検討、地域づくり及び他分館との共同事業に関することを担当する。
(分館長会等)
第9条 館長は、必要に応じ分館長会又は分館活動推進委員会(以下「分館長会等」という。)を開催するものとする。
(報償等)
第9条の2 分館長及び分館活動推進員が分館長会等に出務した場合は、次の各号に定める費用を支給する。
(1) 報償 1日につき7,000円
(2) 費用弁償 行程8キロメートル以上の場合に限り、1キロメートル(端数は切捨)につき37円を乗じた額
(使用許可申請書)
第10条 公民館(分館含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
2 申請書は、原則として、使用日前3日までに提出しなければならない。
3 申請書の提出及び使用料の納入は、第6条に定める休館日、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日以外の日であって、四万十市職員の勤務時間等に関する規程(平成17年四万十市訓令第28号)第2条に規定する時間内とする。
(使用の許可)
第11条 公民館の使用を許可したときは、公民館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
(連続使用)
第12条 公民館の連続使用は、6日間を限度とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、期間を延長することができる。
(使用者の遵守事項)
第13条 公民館を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可書の記載事項
(2) 許可なくポスター、印刷物等を掲示しないこと。
(3) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可を得ないで館内で物品を販売しないこと。
(5) 許可を得ないで飲食しないこと。
(6) 所定の場所以外での喫煙又はその他火気使用の禁止
(7) 使用を終えたときは、速やかに施設設備を清掃し、整理整頓する等原状に回復し、その旨を館長に届け出なければならない。
(1) 使用料を全額免除する場合
ア 市及び市行政機関(以下「市等」という。)が行政目的のために使用するとき。
イ 市等と共催する事業に使用するとき。
ウ 地区の集会等に使用するとき。
(2) 使用料を5割減額することができる場合
市等が後援する事業に使用するとき。
(3) 前各号に掲げる事業以外に使用する場合
条例第3条の目的に沿い活動する団体がその設立目的による事業に使用するとき。なお、使用料を減免する割合は、別に定める。
(使用の取消し等)
第15条 公民館の使用を取り消し、又は許可の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。
(設備の制限)
第17条 公民館を使用する者は、公民館の施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(建物等破損滅失の届出)
第18条 公民館の使用中に建物又は設備若しくは備付器具を破損又は滅失したときは、直ちに建物等破損(滅失)届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市公民館運営規則(昭和29年中村市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月4日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月2日教委規則第4号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年8月5日教委規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日教委規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。