○四万十市立図書館運営規則
平成17年4月10日
教育委員会規則第26号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 職員(第6条)
第3章 資料の管理(第7条―第10条)
第4章 資料の利用(第11条―第21条)
第5章 寄贈資料(第22条)
第6章 寄託資料(第23条)
第7章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、四万十市立図書館条例(平成17年四万十市条例第93号)第6条の規定に基づき、四万十市立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時まで(分館については、午前10時から午後6時まで)とする。ただし、事情により、これを変更することができる。
(定期休館日)
第3条 図書館の定期休館日は次のとおりとし、臨時に休館するときはそのつど掲示する。
(1) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日
(2) 蔵書点検 年間7日以内
(3) 館内整理日 毎月最終金曜日
(使用料)
第4条 図書館資料(以下「資料」という。)の利用については、使用料は徴収しない。
(利用の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館の利用を許可しないことができる。
(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その他管理上不適当と認められるとき。
第2章 職員
職 | 定数 |
館長 | 1 |
司書及び司書補 | 3 |
事務職員 | 3 |
上記以外の職員 | 1 |
2 前項の職にある者は、上司の名を受け、四万十市教育委員会職員の職名に関する規則(平成17年四万十市教育委員会規則第9号)別表第1、別表第2及び別表第3に定める職務にそれぞれ従事する。
第3章 資料の管理
(資料の管理原則)
第7条 資料の管理は、その利用によって、市民の教養、調査研究、レクリエーション等、市民の社会生活の向上発展に積極的に奉仕するという原則に基づいて行わなければならない。
(資料の管理者)
第8条 資料の購入、検収及び管理並びに不用資料の廃棄は、館長が行う。ただし、重要な資料を廃棄する場合は、教育長の決裁を受けなければならない。
(資料の亡失又は破損)
第9条 館長は、善良な管理にもかかわらず、奉仕中に資料が亡失し、又は破損したときは、その事情を調査し、6箇月以上経過してもなお発見できないときは、除籍処分にすることができる。ただし、重要な資料を除籍処分したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(保管責任の免除)
第10条 図書館職員に対しては、故意又は重大な過失によって資料を亡失し、又は破損したときのほか、資料の亡失、破損に対する責任を免ずることができる。
第4章 資料の利用
(館内利用)
第11条 館内で資料を利用しようとする者は、所定の場所で利用することとし、利用を終えた資料は、速やかに元の場所に返納しなければならない。
2 資料のうち、閉架書庫内の資料及び視聴覚資料を利用しようとする者は、館長に申し出なければならない。
(館外個人貸出し)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、本人又は保護者の請求により資料の貸出しを受けることができる。
(1) 本市内に住所を有する者
(2) 本市に学籍又は勤務先を有する者
(3) 幡多定住自立圏構想に基づく圏域市町村内に居住する者及び高岡郡四万十町に居住する者
(4) その他館長が適当と認めた者
(登録及び貸出券の交付)
第13条 資料の貸出しを受けようとするときは、館長の許可を受け登録し、「貸出券」の交付を受けなければならない。
2 前項の登録をするときは、登録者の身分証明又は居住証明書を提示しなければならない。ただし、中学生以下については、これを省略することができる。
(貸出券の紛失、再交付)
第14条 貸出券の紛失又は汚損等により資料の貸出しが受けられなくなった者は、速やかに館長に届け出なければならない。
2 前項に基づく届け出をした者のうち貸出券の再交付を希望する者は、その再交付に係る実費相当額を負担するものとする。
(館外利用を禁ずる資料)
第15条 次の各号のいずれかに該当する資料は、貸出しできない。ただし、図書館、公民館、資料館その他の公共的団体であって、特別な理由により館長が必要と認めたものについては、条件を付して貸し出すことができる。
(1) 貴重図書、参考図書、郷土資料の一部及び美術品
(2) 各種新聞
(3) 寄託図書
(4) 貴重な特殊資料
(5) その他館長が指定した資料
(貸出数量)
第16条 同時に個人貸出しすることのできる図書の数量は、15冊以内とする。ただし、視聴覚資料については、同時貸出しする図書とは別に2点を限度に貸出しをすることができる。
(貸出期間)
第17条 個人貸出しについての資料の貸出期間は、次のとおりとする。
(1) 一般図書については、14日以内
(2) 館長の定める利用度の高い図書については、7日以内
(3) 前2号の返納期日が休館日に当たるときは、翌日とする。
(資料貸し出しの停止又は禁止)
第18条 常習的に資料を亡失し、又はき損する者若しくは資料の返納の遅れる者その他この規則に定める事項に違反する行為のあるときは、資料の利用を停止し、又は禁止することができる。
(貸出文庫)
第19条 貸出文庫は、本市の官公署、学校、読書会、社会教育団体、PTAその他館長が認めた団体に対しその申込みにより団体貸出しするものとする。
2 責任者は、文庫貸出申込書に記入し、誓約書と諸報告書を提出しなければならない。
3 貸出文庫の利用期間、貸出冊数は、館長が別に定めるところによる。
(郵送による貸出し)
第20条 身体の障害その他の理由により、来館することが困難であると認められる者で本市内に住所を有する者には、郵送により貸出しを行うことができる。この場合、郵便料金その他貸出しに要する費用は利用者の負担とする。ただし、高校生以下は利用できないものとする。
(損害弁償)
第21条 利用中、資料を亡失又は甚だしく汚損し、若しくはき損した場合には、同一資料若しくは館長が定める金額を弁償しなければならない。
第5章 寄贈資料
第22条 寄贈資料の受入は、館長が行う。
2 寄贈資料には、寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入してその厚意を伝えるものとする。
3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めるときはその経費の一部又は全部を図書館で負担することができる。
第6章 寄託資料
第23条 一般の利用に供する目的で、資料の保管を図書館に寄託することができる。
2 寄託資料の受入は、館長が行う。
3 寄託資料の運用は、寄託者との話合いによって行う。
4 寄託資料については、不可抗力による汚損、亡失があっても図書館は、その責めを負わない。
第7章 雑則
(その他)
第24条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中村市立図書館運営規則(昭和44年中村市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月3日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月7日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月5日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。