○西土佐ふれあいホール設置及び管理に関する規則

平成17年4月10日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、西土佐ふれあいホール設置及び管理に関する条例(平成17年四万十市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 条例第4条第1項に定める館長は、生涯学習課長をもって充てる。

(休館日)

第3条 西土佐ふれあいホール(以下「ホール」という。)の休館日を次のとおり定める。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用時間)

第4条 ホールの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用許可の申請)

第5条 条例第7条の規定により、ホールの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による利用許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請者は、当該利用開始日の1年前から20日前までの間に、館長に提出しなければならない。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第6条 館長は、前条第1項の申請があった場合において、その利用を許可するときは、様式第2号による利用許可書を当該申請者に交付するものとし、利用を許可しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 利用許可の順位は、前条第1項の申請を受理した順位による。ただし、館長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第7条 条例第7条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第12条に規定する額の使用料を利用する日の属する月の翌月末までに納付しなければならない。

2 申請者が公共団体等で、館長が特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用料の納付期限を変更することができる。

(利用の取消し変更等)

第8条 利用者がホールの利用を取り消し、中止又は変更をしようとするときは、様式第3号により館長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請を承認したときは、様式第4号により速やかに利用者に通知するものとする。

3 条例第9条の規定により、利用許可の取り消し、中止又は変更をしたときは、速やかに利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第13条の規定による使用料の減免の基準は、別表第1に定めるところによる。

2 使用料の減免を受けようとするときは、様式第5号による使用料減免申請書を利用許可書とともに、館長に提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合において、使用料の減免を承認するときは様式第2号による利用許可書により、承認しないときはその旨をそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付の割合は、別表第2に定めるところによる。

2 使用料の還付を受けようとする者は、様式第6号により館長に申請しなければならない。

(整理人の配置)

第11条 利用者は、ホール内外の秩序を保つため、整理に必要な人員を配置するとともに、その計画書及び警備に関する誓約書を、館長に提出しなければならない。ただし、小規模なホールの利用については計画書の提出を要しない。

(管理上の立入り)

第12条 利用者は、ホールの関係職員が、条例第19条の規定により、施設及び附属設備等の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(遵守事項)

第13条 利用者又は入場者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の販売、陳列又は金品の寄附行為等をしないこと。

(2) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(4) ホールの施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可を受けた設備又は器具以外のものを使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、附属設備等をホールの外に持ち出さないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館者の制限等)

第14条 前条の規定に違反する者に対しては、ホールヘの入館を禁止し、又はホールからの退館を命じることができる。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第15条 利用者は、建物、附属設備又は器具等を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちに文書により館長に届け出て、ホール職員の指示を受けなければならない。

(使用後の届出)

第16条 利用者は、ホールの使用が終わったときは、直ちに届け出てホール職員の指示を受けなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西土佐ふれあいホール設置及び管理に関する規則(平成2年西土佐村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月4日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月5日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

減免の割合

ホール

その他の施設設備

市又は教育委員会及び市の附属機関が主催する行事に使用するとき。

100%

100%

市立の学校が教育上の目的で使用するとき。

市又は教育委員会が、共催する行事に使用するとき。

70%

市又は教育委員会が後援する行事使用するとき。

60%

市内の社会教育関係団体又は公共的団体が主催する行事使用するとき。

50%

50%

市内の各種文化関係のグループ等がサークル活動として使用するとき。

その他教育長が公益上、特に必要があると認めたとき。

相当と認める割合

 

別表第2(第9条関係)

区分

還付の割合

ホール

その他の施設設備

災害その他使用者の責めによらない理由により使用できないとき。

100%

100%

使用開始の30日前までに使用の取消しを申請し、西土佐ふれあいホール館長が相当の理由があると認めたとき。

80%

使用開始の2日前までに使用の取消しを申請し、西土佐ふれあいホール館長が相当の理由があると認めたとき。

50%

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西土佐ふれあいホール設置及び管理に関する規則

平成17年4月10日 教育委員会規則第28号

(令和5年3月3日施行)